税法その他 基礎編

所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除


次のそれぞれの記述は、所得税法、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。

1.「所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡

所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税

率で、所得税が課税される。」

2.「譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した

場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることが

できる。」

3.「譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡

した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

の適用を受けることができる。」

4.「譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した

場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合

の軽減税率の特例を適用を受けることができる。」

5.「個人が、平成13年中に、平成13年1月1日において所有期間が10年を超える

家屋を譲渡したが、その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間

10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの

家屋の譲渡についても「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特

例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる。」

6.「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の

特例)は、家屋が短期譲渡所得に該当しても、土地が長期譲渡所得に該当すれば

家屋についても、長期譲渡所得の軽減税率が適用される。」

7.「その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで

自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡

所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けることができない。」

8.「今年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡について

は、前年に既に居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の適用を受け

ているときであっても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を

受けることができる。」


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