税法その他 基礎編

所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除


次のそれぞれの記述は、所得税法、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。

1.「個人が所有し、かつ居住する土地建物のうち、その住宅の敷地のみを譲渡し

て当該住宅に引き続き居住する場合にも、その土地の譲渡について、居住用財産

を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。」

2.「居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男が

その者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の

譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。」

3.「居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から2年を

経過する日の翌日に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡

所得の特別控除の適用を受けることができない。」

4.「その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、前々年に

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の課税の特例の適用を受けている

ときでも、居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の適用を受けること

ができる。」

5.「建物の所有期間が4年、土地の所有期間が6年である居住用財産を譲渡した

場合には、居住用財産の譲渡所得の 3,000万円の特別控除は、譲渡所得が最も

多額な資産のほうから順次控除する。」

6.「居住用財産を譲渡した場合に、その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例

の適用を受けるものであるときには、居住用財産の 3,000万円特別控除の適用を

受けることはできない。」

7.「居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の適用を受ける場合で

あっても、その譲渡した居住用財産の今年1月1日における所有期間が10年を

超えるときは、 3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

8.「今年1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、

居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15パ

ーセントの税率により、所得税が課税される。」


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