税法その他 基礎編

所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除

●譲渡所得に関する税 3 居住用財産の買換えの特例(特定・相続)


次のそれぞれの記述は、所得税法、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。

1.「父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを

譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の

買換えの場合の課税の特例の適用が受けられる。」

2.「居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場

合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換え資産の取得価額を

超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した

場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」

3.「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

において、譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした年の1月1日におけ

る所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が

10年以上であることが、適用要件とされている。」

4.「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

において、譲渡資産の譲渡に係る対価の額及び買換資産の取得に係る対価の額

については、それぞれ1億5千万円以下であることが、適用要件とされている。」

5.「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

において、買換資産とされる家屋については、その床面積が50平方メートル以上

280平方メートル以下のものであること、また、買換資産とされる土地については、

その面積が50平方メートル以上500 平方メートル以下のものであることが、適用要件

とされている。」

6.「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

において、買換資産については、譲渡資産の譲渡をした年に取得をし、かつ、

その年中に居住の用に供することが、適用要件とされている。」


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