税法その他 基礎編

所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除

●譲渡所得に関する税 4 収用交換等の場合の5,000万円特別控除


次のそれぞれの記述は、所得税法、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。

1.「複数の土地の譲渡につき二種類以上の特別控除の適用を受ける場合の特別控

除の合計額は、収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず、年間の譲渡

所得の全体を通じて最高限度額は5,000万円とされる。」

2.「収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡

した土地等の今年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000 万

円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等の

ために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。」

3.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合

の 5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当し

ても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。」

4.「今年の1月1日で所有期間が10年を超えている居住用財産である土地を道路

用地として都道府県に譲渡した場合、収用交換等の場合の5,000万円控除の適用

を受けるときには、これと重ねて居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を

受けることはできない。」


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