税法その他 基礎編
所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除
●譲渡所得に関する税 5 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
次のそれぞれの記述は、所得税法、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。
1.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合で、土地ではなく家屋を代替
資産にしても、自己の居住の用に供するときは、収用等に伴い代替資産を取得した 場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けることができる。」 |
2.「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合に おいて、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分 については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地 の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることが できない。」 |
3.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産 を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が 居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の 適用を受けることができる。」 |
4.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産 を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、優良住宅地 の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることが できる。」 |