税法その他 基礎編
所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除
●譲渡所得に関する税 5 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
●収用に伴い、代替資産を取得の場合の課税の繰り延べの税率一覧 | ||
5年以内 | 短期譲渡所得 | 30パーセント |
5年超 | 長期譲渡所得 | 15パーセント |
※優良住宅地の造成のための長期譲渡所得の軽減税率は,平成16年の改正により,
代替資産取得の場合の課税の繰り延べと重複適用できなくなりました。
次のそれぞれの記述は、所得税法、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。 |
1.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合で、土地ではなく家屋を代替
資産にしても、自己の居住の用に供するときは、収用等に伴い代替資産を取得した
場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けることができる。」
【正解:×】
◆代替資産の要件―原則として、同種の資産でなければいけません。 収用や買取などされたもの(譲渡資産)が土地ならば、代替資産は原則として土地でなければいけません。(租税特別措置法・施行令22条4、施行規則14条2) <例外> 譲渡資産がその人の営む事業の用に使われていた場合は、異なる種類の資産でも、事業の用に使うものならば、代替資産にすることが認められています。(租税特別措置法・施行令22条6) |
<KEY WORDS> 収用に伴う代替資産の取得のときの課税の繰り延べの意味 ▲「収用などにより代替資産を取得した場合の課税の特例」、「収用対象事業のために 譲渡した場合の買い換え・交換の特例」などの別の言いかたをすることもあります。 (5,000万円の特別控除と選択適用) 所有期間制限ナシ 代替資産の取得価額≧補償金・・・課税ナシ(譲渡はなかったものとされる) 全額課税繰り延べ 代替資産の取得価額<補償金…差額相当分に課税 一部課税繰り延べ しかし、これは課税の繰り延べであり、非課税ということではありません。譲渡益が あったとしても、譲渡した年に全て課税されないだけで、買い換え資産を将来、 譲渡した場合には、その譲渡益と合わせて課税されるわけであり、課税の一時的な 猶予と考えていい制度です。 |
2.「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合に
おいて、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分
については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地
の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることが
できない。」 H3-29-4
【正解:○】
◆所有期間5年超の優良住宅地造成の軽減税率 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例との重畳適用は廃止されました。(平成16年改正)
|
3.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産
を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が
居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の
適用を受けることができる。」H7-29-3
【正解:×】
◆軽減税率の適用
|
4.「道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産
を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、優良住宅地
の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることが
できる。」 H7-29-4
【正解:×】
◆軽減税率の適用
|
所有期間 | 特例の内容 | |
居住用財産3,000万円 | 制限ナシ | 特別控除 |
収用などの5,000万円 | 特別控除 | |
収用事業対象に伴って
代替資産を取得 |
課税の繰り延べ | |
特定居住用財産買換え | 所有10年超
居住10年以上 |
課税の繰り延べ |
居住用財産を譲渡した場合 | 10年超 | 軽減税率
10パーセント(6,000万円以下) 15パーセント(6,000万円超) |
優良住宅地の造成 | 5年超 | 軽減税率
10パーセント(2,000万円以下) 15パーセント(2,000万円超) |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15パーセント |
短期譲渡所得 | 5年以内 | 30パーセント |
●収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
重畳適用一覧 |
|
短期譲渡所得・5年以内 | ○ |
長期譲渡所得・5年超 | ○ |
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率・10年超保有 | × |
優良住宅地の造成の軽減税率 | × |
居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除 | × |
収用交換等の場合の5,000万円控除 | or |
居住用財産の買い換え特例(特定) | × |
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 | ― |
♯補償金の一部で代替資産取得のときは適用されない。
新住宅ローン減税の問題の解説を読む←バイパス・コース