税法その他 基礎編
所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除
●住宅借入金の特別控除(住宅ローン控除制度)
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に
関する次の記述は、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。」<従来制度の問題>
1.「居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間 の各年分については、住宅ローン控除制度の適用を受けることができる。 なお、「居住年」とは住宅ローン控除の対象となる家屋をその居住の用に供した日 の属する年をいうものとする。(平成23年1月1日以降とする)」 |
2.「平成23年に、居住用家屋を売却して、新たに居住用家屋を取得した場合には、 その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき特定の居住用財産の買換え等の場合の 譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋に つき住宅ローン控除制度の適用を受けることができる。」 |
3.「銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年10月に居住の用 に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅 ローン控除制度の適用を受けることができない。」 |
4.「銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年10月に居住の用 に供した場合には、その居住の用に供した年以後10年間にわたって、その住宅借 入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。」 |
平成15年の改正
平成15年4月1日以後に勤務先から転勤の命令その他これに準じるやむを得ない事由により居住の用に供しなくなった後、その事由が解消して再入居した場合には、一定の要件のもとに、再入居した年以後の各年(再入居年に賃貸の用に供していた場合には、その再入居年の翌年以後の各年)について住宅ローン控除の再適用が受けられるようになりました。 |