税法その他 基礎編

所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除

●譲渡所得に関する税6 

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除


租税特別措置法第41条の5の居住用財産の買換え等の場合の譲渡

損失の損益通算及び繰越控除に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1.「譲渡資産とされる家屋については,譲渡をした年の1月1日における所有期

 間が10年を超えるものであり,かつ,その居住の用に供していた期間が10年

 以上であることが適用要件とされている。」

2.「買換資産とされる家屋については,租税特別措置法第41条の住宅借入金等

 を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件とされて

 いる。」

3.「買換資産とされる家屋については,譲渡をした日から同日以後3年を経過す

 る日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件とされ

 ている。」

4.「譲渡資産とされる家屋については,居住の用に供しているもの又は居住の

 用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31

 日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。」


正解・解説を読む

所得税・贈与税のトップに戻る

法令上の制限・税法その他のトップに戻る