税法その他 基礎編

印紙税の問題3 契約書のヴァリエテ 記載金額・課税か非課税か

正解・解説


【正解】

× × ×

印紙税に関する次の記述は○か、×か。

1.「<契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることとし、手付金額として、

200 万円を受領した>旨を記載した不動産売買契約書は、記載金額 200万円の

不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。」H4-29-2

【正解:×

◆契約金額の記載のないものー手付金の受領 (印紙税200円)

 譲渡契約書では、手付金内入金などの記載しかない場合は、

 <その契約の成立等に関して証明の目的となる金額>ではないもの

 として、記載金額にカウントしません。

 本問では、契約金額=別途不動産鑑定士の評価額とする(未定)

        手付金 200万円

 となっているため、記載金額ナシ→印紙税200円 となります。

<その契約の成立等に関して証明の目的となる金額>

 手付金でも、手付金の金額に基づいて契約金の金額が計算できるときは、

 記載金額は、算定した契約金額 になります。注意!

2.「<時価1億円の土地を贈与する>旨を記載した契約書は、記載金額のない

不動産の譲渡に関する契約として、印紙税が課せられる。」H5-30-2

【正解:基本通達

◆記載金額のないー贈与 (印紙税200円)

 贈与では譲渡の対価がないので、

 贈与記載金額のない文書とされます。

 印紙税額 200円です。

 <時価1億円の土地を贈与する>と数字が書いてあっても変わりません。

3.「<評価額1億円の土地と評価額1億 5,000万円の土地を交換し、差額 5,000万

円を現金で支払う>旨を記載した土地交換契約書は、記載金額 5,000万円の

不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。」H5-30-3

【正解:×基本通達

◆交換 1.双方の価額が記載→記載金額 高い方の金額

    2.価額の記載がなく、交換差金のみ記載→記載金額 交換差金

 この原則により、このケースでは1億 5,000万円が記載金額になります。

 「差額」と書いてあっても、双方の価額が書いてあるので、1.の高い方の金額

4.「土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約

(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、

その契約書の記載金額は8,000万円である。」H12-27-2

【正解:×

◆譲渡契約書とみなされるもの

 土地の譲渡契約 ≧ 建物の建築工事請負契約 → 土地の譲渡契約

 土地の譲渡契約 < 建物の建築工事請負契約 → 建築工事請負契約

 これにより本設問の場合は、

 土地の譲渡契約、記載金額は5,000万円 になります。

<参考>以下のものは非課税です。

・不動産の譲渡に関する契約書、地上権または土地賃借権の設定や譲渡に関する契約書で、記載金額が一万円未満のもの

・請負契約に関する契約書で、記載金額が一万円未満のもの

 (営業に関する領収書の記載金額3万円未満のものの非課税との
 混同に注意してください)

<豆知識> 媒介契約書

 専属専任、専任、一般を問わず、媒介契約書は、委任(事務処理を委託する)とみなされ、印紙税は課税されません。

●記載金額のまとめ
 手付金  記載金額ナシ
 贈与  記載金額ナシ
 交換  双方の価額が記載→記載金額 高い方の金額
 価額の記載がなく、交換差金のみ記載→記載金額 交換差金
 譲渡  土地の譲渡契約(記載金額) ≧ 建物の建築工事請負契約 

引き続き、印紙税の問題4を解く

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