税法その他 基礎編
印紙税の問題3 契約書のヴァリエテ 記載金額・課税か非課税か
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
印紙税に関する次の記述は○か、×か。 |
1.「<契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることとし、手付金額として、
200 万円を受領した>旨を記載した不動産売買契約書は、記載金額 200万円の
不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。」H4-29-2
【正解:×】
◆契約金額の記載のないものー手付金の受領 (印紙税200円) 譲渡契約書では、手付金や内入金などの記載しかない場合は、 <その契約の成立等に関して証明の目的となる金額>ではないもの として、記載金額にカウントしません。 本問では、契約金額=別途不動産鑑定士の評価額とする(未定) 手付金 200万円 となっているため、記載金額ナシ→印紙税200円 となります。 ◆<その契約の成立等に関して証明の目的となる金額> 手付金でも、手付金の金額に基づいて契約金の金額が計算できるときは、 記載金額は、算定した契約金額 になります。注意! |
2.「<時価1億円の土地を贈与する>旨を記載した契約書は、記載金額のない
不動産の譲渡に関する契約として、印紙税が課せられる。」H5-30-2
【正解:○】基本通達
◆記載金額のないー贈与 (印紙税200円) 贈与では譲渡の対価がないので、 贈与は記載金額のない文書とされます。 印紙税額 200円です。 <時価1億円の土地を贈与する>と数字が書いてあっても変わりません。 |
3.「<評価額1億円の土地と評価額1億 5,000万円の土地を交換し、差額 5,000万
円を現金で支払う>旨を記載した土地交換契約書は、記載金額 5,000万円の
不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。」H5-30-3
【正解:×】基本通達
◆交換 1.双方の価額が記載→記載金額 高い方の金額 2.価額の記載がなく、交換差金のみ記載→記載金額 交換差金 この原則により、このケースでは1億 5,000万円が記載金額になります。 「差額」と書いてあっても、双方の価額が書いてあるので、1.の高い方の金額 |
4.「土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約
(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、
その契約書の記載金額は8,000万円である。」H12-27-2
【正解:×】
◆譲渡契約書とみなされるもの 土地の譲渡契約 ≧ 建物の建築工事請負契約 → 土地の譲渡契約 土地の譲渡契約 < 建物の建築工事請負契約 → 建築工事請負契約 これにより本設問の場合は、 土地の譲渡契約、記載金額は5,000万円 になります。 <参考>以下のものは非課税です。 ・不動産の譲渡に関する契約書、地上権または土地賃借権の設定や譲渡に関する契約書で、記載金額が一万円未満のもの ・請負契約に関する契約書で、記載金額が一万円未満のもの (営業に関する領収書の記載金額3万円未満のものの非課税との |
<豆知識> 媒介契約書
専属専任、専任、一般を問わず、媒介契約書は、委任(事務処理を委託する)とみなされ、印紙税は課税されません。 |
●記載金額のまとめ | |
手付金 | 記載金額ナシ |
贈与 | 記載金額ナシ |
交換 | 双方の価額が記載→記載金額 高い方の金額 |
価額の記載がなく、交換差金のみ記載→記載金額 交換差金 | |
譲渡 | 土地の譲渡契約(記載金額) ≧ 建物の建築工事請負契約 |