税法その他 基礎編
不動産取得税の問題2 課税と非課税
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
× | ○ | ○ | × | ○ | × |
不動産取得税に関する次のそれぞれの記述は、○か、×か。 |
1.「包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。」
【正解:×】 H2-31-2
◆相続人以外への特定遺贈には課税、それ以外は非課税 包括遺贈による不動産の取得には、不動産取得税は課税されません。 特定遺贈では、相続人以外への遺贈については課税されます。
<注意> 次の記述は、マチガイです。 ×遺贈であっても、相続人以外の者が取得した場合には、不動産取得税が課税される。 |
●相続、遺贈、死因贈与のまとめ | ||||||||||||||||||||
上の遺贈の課税・非課税は、以下の図表と一緒に理解しておくと便利です。
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2.「家屋を改築した場合においても、不動産取得税が課税されることがある。」
【正解:○】 H3-30-4
◆改築により、家屋の価格が増加した場合には課税 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなし、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税されます。 ◆改築の定義(73条8項) 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となって 効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、 その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。 【類題】H7-30-3,H13-28-4 |
●類題 |
1.「家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合,当該改築により増加した価 格を課税標準として不動産取得税が課税される。」H13-28-4 |
【正解:〇】 |
3.「不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。」
【正解:○】 H4-30-1
◆不動産取得税の課税対象となる建物の範囲 不動産取得税は、現実に取得した不動産(土地及び家屋)に課されます。 不動産取得税の課税対象である建物は、家屋という総称で、 住宅・店舗・工場・店舗・倉庫その他の建物 となっています。(73条) また、家屋の取得とは、建売だけでなく、建築した場合も課税対象です。 なお、土地としては、同条に 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地 とあります。原野はまだしもわかりますが、池沼も課税対象になっています。 |
4.「現在保有している家屋を解体し,これを材料として他の場所に同一の構造で
再建した場合は,常に不動産の取得はなかったものとみなされる。」
【正解:×】 H12-28-3 難
◆家屋を解体して、「別の場所」に再建築→新築に該当する この場合、改築に準じて価値が増加した価格を課税標準として、不動産取得税が課税されます。(通達、73条、73条2項など) <参考>移転は、取得にはなりません。 |
5.「不動産取得税における「住宅」には、別荘は、含まれない。」
【正解:○】 H6-28-1
◆別荘=日常の用に供しないもので専ら保養の用に供するもの 別荘は「家屋」ですが、地方税法での「住宅」には、 「別荘」は含まれないとしています。 (地方税法での別荘=日常の用に供しないもので専ら保養の用に供するもの) このため、課税標準の特例などの住宅に係わる軽減措置は、田園型・郊外型住宅等の住宅にも適用されますが、別荘には適用されませんので注意してください。 ⇒ 別荘に不動産取得税が課税されないということではなく,別荘の場合には課税標準の特例などの住宅に係わる軽減措置が適用されないということです。 ⇒ 別荘の取得に対しては「住宅を取得した場合の課税標準の特例」〔新築住宅では課税標準から1,200万円の控除,既存住宅は建築された日により控除額は異なる。〕,別荘用地の取得に対しては「住宅用地の税額の減額」が適用されません。 ◆住宅の定義(73条4項) 人の居住の用に供する家屋又は 家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるもの ◆地方税法・施行令第36条 1.地方税法73条4項でいう政令で定めるものは、 人の居住の用に供する家屋又は 家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2.前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で 定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。 |
6.「土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とは
ならないが,土地と同時に取引される場合には,不動産取得税の課税対象となる。」
【正解:×】 H13-28-3
◆不動産取得税での「不動産」=土地および家屋 ヒッカケ問題です。立木は課税対象にはなりません。 |