税法その他 基礎編
登録免許税の問題1
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
登録免許税に関する次の記述は、○か、×か。(平成3年出題) |
1.「登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に
満たないときは、その課税標準は1千円とされる。」(昭和63)
【正解:○】
◆課税標準が\1,000に満たない場合 登録免許税の課税標準の金額が1,000円に満たないときは、課税標準は1千円とされます。 (法15条)また、課税標準に税率を適用して計算した金額が1,000円未満のときも、税額は1千円になります。(法19条) |
2.「納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合に
おいては、その不足額の追徴はない。」
【正解:×】
◆納付不足額の通知と税務所長による追徴 納付した登録免許税の全額または一部が未納であることが判明した場合は、 登記機関から納税地の所轄税務所長にその旨が通知されて、 その不足額は税務所長が追徴します。(法28条1項、29条) |
3.「建物の新築をした所有者が行う建物の表示の登記については、登録免許税
は課税されない。」
【正解:○】
◆土地又は建物の表示登記は非課税 原則として、土地又は建物の表示の登記には、登録免許税は課税されません。 |
●所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で以下のものについては課税される。 |
イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 一個につき千円 |
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 合筆又は合併後の不動産の個数 一個につき千円 |
4.「登録免許税の納付は、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、現金
による納付が認められる」
【正解:○】
◆印紙納付できる場合 登録免許税の納付は、原則として納税額に関係なく、現金納付です。 収納機関で国に納付した後、当該納付に係る領収証書を登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出します。 ただ、以下の場合は、収入印紙による納付ができます。(この場合は申請書に収入印紙を貼り付けて提出) ・納付額が3万円以下の場合 ・税額に3万円未満の端数がある場合に、この端数部分を納付するとき ・登記所の近傍に収納機関がなく、現金納付が困難であると法務局又は地方法務局の長が認め、その旨を当該登記所に公示した場合 ・印紙により納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めたとき <クドイようですが・・・> ・印紙納付は、収入印紙です。都道府県の収入証紙でもありません。 |
●類題 |
「1万円以下の登録免許税は,すべて印紙により納付しなければならないものとされている。」(昭和51年) |
【正解 : ×】3万円以下の納付等の場合には,印紙による納付も認められているが,3万円以下は必ず印紙で納付しなければいけないということではない。 |