Brush Up! 権利の変動篇
意思表示の過去問アーカイブス 意思と表示の不一致・第三者の詐欺と強迫 (平成16年・問1)
A所有の土地につき,AとBとの間で売買契約を締結し,Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成16年・問1) |
1.「Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効である。」 |
2.「Aが,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。」 |
3.「Aが,Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。」 |
4.「Aが,Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効である。」 |
【正解:×】昭和61年・問4・肢1,平成10年・問7・肢3 ◆心裡留保=表示に対応する意思がない場合は原則としては有効だが,相手方が悪意or善意有過失のときは無効になる。
※心裡留保・・・『真意を心の中に留保する』 A(売主) ―→ B(買主) 「Aが売り渡しの申込みをBにしたのがAの真意ではないこと」を,Bが知っていた場合〔悪意の場合〕,または,知ることができた場合〔善意有過失〕は,無効になります。(民法第93条但書) 心裡留保の相手方が悪意・善意有過失のときは,相手方の信頼を保護する必要がないからです。 したがって,「相手方がその意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効」とする本肢は誤りです。 ▼「Aが売り渡しの申込みをBにしたのがAの真意ではないこと」を,Bが知らなかったことに過失がない場合〔善意無過失の場合〕は, ・相手方Bの信頼を保護する必要があること。 ・表意者Aはわざと真意ではない表示をしているので,そのような者を保護 この二つの理由から,この意思表示の効力は妨げられないこと〔つまり意思表示は有効〕になっています。(民法第93条本文)
▼身分行為は本人の意思が尊重され,身分行為には心裡留保の規定は適用されません。(最高裁・昭和23.12.23) ⇒ 婚姻や養子縁組をする意思がないときは無効。(民法742条,802条) |
●参考問題 |
1.「Aが真意では買い受けるつもりがないのに,Bから土地を買い受ける契約をした場合において,Bが注意すればAの真意を知ることができたときは,売買契約は無効である。」(司法書士・平成3年・問8・ア) |
【正解:○】 A(買主) ―→ B(売主) |
2.「Aが,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。」 |
【正解:○】平成2年・問4・肢4,平成7年・問4・肢3,平成12年・問4・肢1,〔類推適用〕平成3年・問4・肢3 ◆通謀虚偽表示〔仮装譲渡ともいう。〕
A(売主) ―― B(買主) AとBで通謀して売買契約があったように装う。 このような場合は,当事者のどちらにも,表示どおりの効果を生じさせる意思はありません。単にAがBに売却した形にするために,売買契約の締結を装っているだけです。 したがって,少なくとも当事者間ではこの売買契約を有効とする理由はなく,民法でも,無効としています。(民法第94条1項) □当事者間ではこの意思表示は無効なので,Bに所有権移転登記されていても登記を元に戻してくれと,Aは,Bに対して主張できます。 ●心裡留保では相手方との通謀はないが,表意者本人が虚偽表示していることに着目して,心裡留保のことを「単独虚偽表示」ということがあります。
▼身分行為は本人の意思が尊重され,身分行為には通謀虚偽表示の規定は適用されません。(大審院・明治44.6.6) ⇒ 婚姻や養子縁組をする意思がないときは無効。(民法742条,802条) |
3.「Aが,Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。」 |
【正解:×】平成10年・問7・肢1,平成14年・問1・肢1〔関連〕平成4年・問8・肢4〔代理〕平成4年・問2・肢2〜4 ◆第三者の詐欺
C(第三者) 肢3,肢4は,当事者以外の第三者が詐欺や強迫をしてなされた意思表示の効力−「取り消すことができるか」を扱っています。対比して覚えておくべきでしょう。 当事者以外の第三者が詐欺をしたことによってなされた意思表示は,相手方がその事実を知っていた場合に限り,取り消すことができます。(民法第96条2項) 当事者以外の第三者による詐欺によってなされた意思表示を,表意者がどんな場合でも取り消しできるとすると,何も知らないでその意思表示を有効と信じた相手方が保護されないことになってしまいます。民法では,相手方が善意のときは取り消すことはできないとしました。 したがって,「相手方の善意悪意に関係なく取り消すことはできない」とする本肢は誤りです。
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4.「Aが,Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない。」 |
【正解:×】初出題 ◆第三者の強迫による意思表示 C(第三者) 第三者の詐欺による意思表示と異なって,第三者の強迫による意思表示の場合では,相手方がその事実について善意・悪意には関係なく,表意者は取り消すことができます。(民法第96条2項の反対解釈) 詐欺の場合は,意思決定自体は任意で行われており,意思決定の自由が侵害されていたわけではありません。それに対して,強迫では畏怖によって意思決定の自由が侵害されていますから,表意者には帰責性はなく,保護する必要があるからです。 したがって,「Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない。」とする本肢は誤りです。 |
●参考問題 |
1.「他人の強迫により締結した契約は取り消すことができるが,善意の第三者には取消をもって対抗することはできない。」(宅建・昭和58年・問6・肢2) |
【正解:×】 ●取消前の第三者 上の肢4を見ると,他人=第三者と思ってしまうかもしれませんが,ここでの他人は契約の相手方のことを指します。 詐欺によって締結した契約は善意の第三者に対して取消をもって対抗することはできませんが(民法96条3項),強迫によって締結した契約は善意の第三者に対しても取消をもって対抗することができます。(大審院・昭和4.2.20等) |