Brush Up! 権利の変動篇

物権変動の対抗要件・解除の過去問アーカイブス 平成17年・問8


は、自己所有の甲地をに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、からに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(平成17年・問8)

1.「の死亡によりが単独相続し、甲地について相続を原因とするからへの所有権移転登記がなされた場合、は、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。」

2.「の死亡によりが単独相続し、甲地について相続を原因とするからへのの所有権移転登記がなされた後、に対して甲地を売却しその旨の所有権登記がなされた場合、は、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をに対抗できない。」

3.「AB間の売買契約をから解除できる事由があるときで、が死亡し、が1/2ずつ共同相続した場合、単独ではこの契約を解除することはできず、と共同で行わなければならない。」

4.「AB間の売買契約をから解除できる事由があるときで、が死亡し、が1/2ずつ共同相続した場合、がこの契約を解除するには、の全員に対して行わなければならない。」

【正解】

×

1.「の死亡によりが単独相続し、甲地について相続を原因とするからへの所有権移転登記がなされた場合、は、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。」

【正解:×
◆被相続人からの譲受人と相続人

 (被相続人,譲渡人)−  (譲受人)
 |
  (相続人)

 は,の相続人として,甲地の売主としての地位を承継している相続を原因とするからへの所有権移転登記がなされた場合であっても,このことに変わりはなく,は売主の相続人,は買主として当事者の関係にあり,対抗関係には立たない。

 したがって,は,登記をしていなくても,甲地の所有権をCに対抗でき,売主としての義務の履行(引渡し・移転登記)をに求めることができるので誤り。

2.「の死亡によりが単独相続し、甲地について相続を原因とするからへのの所有権移転登記がなされた後、に対して甲地を売却しその旨の所有権登記がなされた場合、は、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をに対抗できない。」

【正解:
◆被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人

 (被相続人,譲渡人)−  (から甲地を譲り受けた)
 |
  (相続人)−  (から甲地を譲り受けた)

 判例では,は同一人とみなして,から譲渡を受けたから譲渡を受けたは互いに対抗関係に立ち,二重譲渡と同じく,登記をしなければ対抗することができないとした(昭和33.10.14)

 本肢でのは所有権移転登記をしていないので,登記のあるDに対抗することはできないので,正しい。

3.「AB間の売買契約をから解除できる事由があるときで、が死亡し、が1/2ずつ共同相続した場合、単独ではこの契約を解除することはできず、と共同で行わなければならない。」

【正解:
◆解除権を行使する側が複数の場合

 E┐
  |(解除権を行使)―――― A
 F┘

 当事者の一方が数人ある場合には,契約の解除は,その全員から又はその全員に対してのみ,することができる(民法544条1項)。肢3は,解除権を行使する側が複数の場合である。

 買主の相続人であるはそれぞれ単独で契約を解除することはできず,が共同して解除しなければならないので正しい。

4.「AB間の売買契約をから解除できる事由があるときで、が死亡し、が1/2ずつ共同相続した場合、がこの契約を解除するには、の全員に対して行わなければならない。」

【正解:
◆解除権を行使される側が複数の場合

                ┌
  (解除権を行使) ――|
                └

 肢4は,解除権を行使される側が複数の場合である。

 相手方(買主の相続人)が複数いるので,売主は,に対して解除権を行使しなければならない(民法544条1項)。したがって,正しい記述である。


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