Brush Up! 権利の変動篇
弁済の過去問アーカイブス 平成18年・問8
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (平成18年・問8) |
1.「Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。」 |
2.「Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。」 |
3.「Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。 」 |
4.「Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。」 |
<コメント> |
正答率だけで見ると,そこそこ60%を超えていますが,体感的には相当な難問であったことが受験者の談話などからうかがえます。宅建試験本番のときに難しく感じるものであっても,試験対策の方法によって,得点・不得点が如実に現れる問題の一つであったようです。 492条の弁済の提供と533条の債務の履行の提供とは,ほぼ同じものであることに気がつかないと,1〜3各肢の関連がわからなくなるし,正誤の判断ができなくなります。 <法律関係図> |
●出題論点● |
<同時履行の抗弁権と弁済の提供の効果> ●同時履行の抗弁権 (533条) 双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行を提供するまでは、 自己の債務の履行を拒むことができる。 ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない。 Aは, 所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしているので, 履行遅滞にはなりません。 Aは,Bが代金債務の弁済をしなければ,移転登記手続について協力する ことを拒むことができます。 ●弁済の提供 弁済の提供の効果は,次の二つの側面があります。 1) 弁済の提供により,債務不履行を免れる。 債務者が弁済の提供をすると,債務不履行によって生ずる一切の責任を免れ ,履行遅滞にはなりません(492条)。つまり,本問題でのAは,債務不履行を 理由とする損害賠償を支払う必要がなくなります。 しかし,Aの債務がなくなったわけではないことに注意してください。 あくまでも履行遅滞にならないだけです。 2) 弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。 Aの履行の提供により,Bが代金債務を弁済しなければ,Bは履行遅滞に なります。 このため,Aは,Bは債務不履行による損害賠償を請求できるし(415条), Aは,相当の期間を定めて履行を催告し,Bが履行しないときは,Bとの 契約を解除することができます(541条)。※ ※解除権を行使しても,損害賠償を請求することができます(545条3項)。 |
●関連過去問 |
宅地の売買契約における買主が,代金支払債務の弁済期の到来後も,その 履行の提供をしない場合,売主は,当該宅地の引渡しと登記を拒むことが できる。(平成11年・問8・肢1)○ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/contract-n118.html <関連> 買主の同時履行の抗弁権の過去問 (平成8年・問9) |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
正答率 | 64.8% |
1.「Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。」 |
【正解:○】 |
2.「Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。」 |
【正解:○】 |
●関連過去問 |
□平成4年・問8・肢2 買主が支払期日に代金を支払わない場合,売主は,不動産の引渡しについて 履行の提供をしなくても,催告をすれば,当該契約を解除することができる。 【正解】× http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/cancel-ans2.html □平成5年・問7・肢1 Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが,その後B が資金計画に支障をきたし,Aが履行の提供をしても,Bが残代金の支払い をしないため,Aが契約を解除しようとしている。 この場合,次のそれぞれの記述は,民法の規定及び判例によれば○か,×か。 Aは,Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し,その期間内にBの履行が ないときは,その契約を解除し,あわせて損害賠償の請求をすることができ る。 【正解】○ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/cancel-ans1.html |
3.「Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。 」 |
【正解:×】
|
4.「Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。」 |
【正解:○】 弁済の提供は,債務の本旨に従って現実にしなければなりません(493条)。 個人振出の小切手を提供しても,原則として,弁済の提供にはなりません(最高裁・昭和35.11.22)。個人振出の小切手は現金化できない場合があるので,確実なものとは言えないからです。 |
●関連過去問 | |
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、次の記述は正しいか。(平成17年・問7) Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手 (銀行振出しではないもの) をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
【正解】× |