Brush Up! 権利の変動篇
委任の過去問アーカイブス 平成18年・問9 委任契約の終了
民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (平成18年・問9) |
1.「委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。」 |
2.「委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。」 |
3.「委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。」 |
4.「委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知ったときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。」 |
<コメント> |
委任は,平成14年・問10以来の出題です。肢4を除いて出題歴があります。 この問題の正解肢は<平成7年・問9・肢3>と同じ論点でした。 正答率は60%台と意外に低い数字になっていますが,肢3と肢4(初出題)の どちらを選ぶのかで迷った人がいるためと思われます。 委任の単独問題は,これまで,昭和63年,平成7年,9年,14年に出題があり ました。 ⇒ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/inin-top.html |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
正答率 | 62.0% |
1.「委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。」 |
【正解:○】 委任契約は,原則として,いつでも当事者は解除することができます(解除権放棄の特約があれば,解除できませんが,肢1では問題文に書いていないので考える必要はありません。) (民法651条1項) 問題文で,<相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。>としているのは,<やむを得ない事由があるときには損害賠償する必要はない>ためです。 |
●関連過去問 |
(平成14年・問10・肢4)
委任はいつでも解除することができるから,有償の合意があり,売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでも,BはAに対して損害賠償を請求することはできない。 |
2.「委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。」 |
【正解:○】昭和55年・問10,昭和59年・問11・肢2,昭和63年・問4・肢4,平成7年・問9, ◆委任の終了事由 委任者,受任者の一方について破産手続開始の決定があったとき,委任契約は ●委任の終了事由 (委任による代理権の消滅事由と同じ。) 委任者 受任者 |
3.「委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。」 |
【正解:×】 誤 … 委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで 委任は,互いの信頼関係の上に成り立っています。いくら委任契約が終了したからといって,急迫の
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●関連過去問 |
●平成7年・問9・肢3
Aは,Bにマンションの一室を賃貸するに当たり,管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して,Cに賃料取立て等の代理権を与えた。 |
4.「委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知ったときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。」 |
【正解:○】初出題 委任の終了を相手方に通知するときまで,または,相手方が知るときまで,当事者は委任契約上の義務を負います。
例えば,委任者が委任の終了を知らないのに,受任者が委任が終了したからといって一方的に委任事務を中断すれば,委任者にとって不利な事態を招くおそれがあります。 |