Brush Up! 権利の変動篇
相続の過去問アーカイブス 平成18年・問12 法定代理人・遺留分・遺言・遺産分割
成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は2分の1) がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (平成18年・問12) |
1.「Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。」 |
2.「Aが 「相続財産全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の慰留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。」 |
3.「Aが 「甲土地全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。」 |
4.「Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。」 |
<コメント> |
正解肢は2で,頻出出題項目である遺留分計算問題です。しかし,正答率は50%前後と,予想外に低い数字でした。この原因は,肢1で勘違いした人が多かったこと,肢3で突如でてきた無権代理行為に惑わされた受験者が多かったためと思われます。(肢2,肢4については素直な問題でした。)
相続は,論点も,比較的,少ないので,基本を確実にマスターしましょう。 |
●出題論点● |
身内だからといって,法定代理人になるとは限らない (肢1) 兄弟姉妹に遺留分はあるか (肢2) 相続させる旨の遺言があった特定の相続財産を売却できるか (肢3) 遺産分割協議をやり直すことができるか (肢4) |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 51.7% |
1.「Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。」 |
【正解:×】 B及びCは,後見開始の審判によって,家庭裁判所からAの成年後見人に選任されてはじめて,法定代理人として甲土地を第三者に売却することができます(民法843条1項)。 Aが「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況にある者」であるとはいっても,この問題文からは,Aが後見開始の審判を受けて,B及びCが成年後見人になったとは書いてないので,後見開始の審判の前だと考えるべきです。 また,単に「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況にある者」の身内だからといって,B及びCが法定代理人 (成年被後見人の法定代理人は,成年後見人) になるとはいえません。 したがって,この問題文は誤りと考えなければなりません。 ▼「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況にある者」というのは,後見開始の審判を受けるのに必要な要件(民法7条)ですが,保護者としての成年後見人は身内の者 (法定相続人となるべき者) がなるとは限りません。財産処理に高度な専門的知識やスキルが必要になる場合は,身内だけの力では不十分なことがあるからです。 早トチりして,身内ならば必ず成年後見人になると思ってしまうと,「B及びCはAの法定代理人になり,甲土地を第三者に売却することができるだろう」と判断してしまいます。思い込みには注意してください。 |
●法定代理人 | |||||||||||||||
法定代理人は,以下のようになっています。
成年後見人・保佐人・補助人は法人・複数であってもよいが,未成年後見人は1人でなければならない(民法842条など)。 |
2.「Aが 「相続財産全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の慰留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。」 |
【正解:○】
カンタンな計算問題ですが,兄弟姉妹には遺留分がないことは知っておく必要があります(民法1028条)。 |
●チェック問題 |
被相続人には子がなく,配偶者と兄弟姉妹しかいない場合,兄弟姉妹は法定相続人ではあるが,遺留分はない。 |
【正解 : ○】
子,直系尊属がいない場合,兄弟姉妹は配偶者とともに法定相続人になります。しかし,兄弟姉妹に遺留分はありません。 |
3.「Aが 「甲土地全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。」 |
【正解:×】 遺言は,遺言した者が死亡したときからその効力を生じます(民法985条1項)。 本肢のように,特定の者に特定の財産を相続させる旨の遺言があった場合も,同じであり,その場合は遺産分割方法の指定があったとみなされ,特段の事情がない限り,遺産分割協議を経ることなく,Aの死亡後直ちにその相続人に所有権が帰属します(最高裁,平成3.4.19)。 したがって,甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議が成立する前に,BがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却したとしても,Bは自己所有の財産を売却したわけですから,<Cが無権代理行為に準じて取り消すことができる。>とする本肢は誤りです。 ▼もしCが,甲土地をBに相続させることについての遺言に納得できないにしても,遺産分割協議のときに生かすことができます。 |
4.「Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。」 |
【正解:×】 判例により,すでに成立していた遺産分割協議の全部または一部について,相続人全員の合意によって解除し,遺産分割協議をやり直すことができるとされています(最高裁・平成2.9.27)。 本肢の場合,当初の遺産分割協議では甲土地はBが取得することにしましたが,BとCが合意すれば,これを解除し,改めて遺産分割協議をやり直して,甲土地をCが取得することができます。 したがって,本肢は誤りです。 |