Brush Up! 権利の変動篇
共有の過去問アーカイブス 平成19年・問4 共有
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (平成19年・問4) |
1 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。 |
2 A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。 |
3 A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。 |
4 Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。 |
<コメント> |
●出題論点● |
(肢1)
共有者から承認を得た第三者の占有使用
(肢2) 賃貸借契約の解除は持分の多数決 (管理行為) (肢3) 最長5年間の共有物の不分割特約 (肢4) 持分を放棄したときは,他の共有者に帰属する |
【正解】4
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
正答率 | 82.9% |
1 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。 |
【正解:○】初出題 判例によれば,共有者の協議に基づかないで,共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者は,その承認をした共有者の持分に基づくものと認められる限度で,共有物を占有使用することができる(その権原がある)とされています(民法249条,最高裁・昭和63.5.20)。 ▼この判例は,以下の判例の判断を一歩進めたものです。
協議に基づかずに単独で占有使用している者に対しても,当然には,明渡し請求することはできないのですから,共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対しても,当然には,共有物の明渡し請求をすることはできないことになります。 |
2 A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。 |
【正解:○】平成3年・問5・肢2, ◆賃貸借契約の解除 共有物の賃貸借契約の設定(最高裁・昭和38.4.19)や解除(最高裁・昭和39.2.25)は,共有物の管理行為に該当するとされています。 共有物の管理については,持分の価格の過半数で決定〔多数決〕されるので,持分がそれぞれ3分の1とされる本肢の場合,A,B二人が合意すれば,Cの合意がなくても,賃貸借契約を解除することができます(民法252条)。 |
●民法544条1項との関係 | |
民法544条では,当事者の一方が複数の場合は,その全員からのみ契約の解除をすることができるとしています。
しかし,共有物の管理行為は持分の価格の多数決で決まるため,共有物が賃貸借契約の対象の場合には,この民法544条の規定は適用されません。
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3 A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。 |
【正解:○】昭和63年・問7・肢3,平成3年・問5・肢3,平成15年・問4・肢4, ◆最長5年間の不分割特約 共有物の分割請求(民法256条1項)はいつでもできるのが原則ですが,5年を超えない期間内には分割をしないという取決めを共有者間でしている場合は,その期間内には分割請求をすることはできません。(不分割特約,民法256条1項) ●盲点
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4 Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。 |
【正解:×】 ◆持分を放棄したときは,他の共有者に帰属する 共有者の一人がその持分を放棄したときは,その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。 ▼このほか,共有者の一人が死亡して,相続人も特別縁故者もいないとき,その持分は,他の共有者に帰属します(民法255条,最高裁・平成元.11.24)。 ▼持分の放棄による所有権の移転〔持分権の移転登記〕を第三者に対抗するには登記をしておかなければなりません(最高裁・昭和44.3.27)。 |
●関連問題 |
1.「不動産の共有者の一人が持分を放棄したときは,その持分は国庫に帰属する。」(司法試験・択一・昭和55年) |
【正解:×】 |
●類似問題出題歴 | |
共有者の一人が
相続人なくして死亡 |
共有者の一人が相続人なくして死亡した場合, 特別縁故者(民法958条の3),他の共有者の順に 受け継がれる(最高裁・平成元.11.24)。 (特別縁故者がいないときは,持分は他の共有者に帰属する。) 〔相続人なくして死亡したとき〕 ⇒ 平成元年の判例の前の出題。 〔特別縁故者に対する財産分与〕平成18年・問4・肢4, 〔特別縁故者もいないとき〕平成4年・問12・肢3, |
共有者の一人が
持分を放棄 |
持分は,他の共有者に帰属する。
昭和63年・問7・肢4,平成9年・問2・肢2,平成15年・問4・肢3, 平成19年・問4・肢4, |
●民法255条と他の規定との関係 ⇒ 読み飛ばしOK | |||
民法255条の規定は,共有物の場合の特則です。 本来,所有者がいない不動産は国庫に帰属し(239条2項), 共有物にこの規定を適用すると,共有物の管理,処分などに国がいちいち関与することになり,手続が煩雑になるので,共有物については,239条2項,959条とも適用されません。 □所有者のいない動産・不動産 (共有物以外)
□相続人がいない場合 (共有物以外)
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