宅建過去問  権利の変動篇

代理の過去問アーカイブス  (平成21年・問2)


 AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成21年・問2)

1 が自らを「売主の代理人」ではなく、「売主」 と表示して、買主との間で売買契約を締結した場合には、は売主の代理人として契約しているとが知っていても、売買契約はBC間に成立する。

2 が自らを「売主の代理人」と表示して買主との間で締結した売買契約について、が未成年であったとしても、が未成年であることを理由に取り消すことはできない。

3 は、自らが選任及び監督するのであれば、の意向にかかわらず、いつでもを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。

4 は、に損失が発生しないのであれば、の意向にかかわらず、買主の代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

<コメント>  
 四肢のすべてが代理の頻出論点であり,本問題は21年の出題内容の中ではやさしい問題の一つです。
●出題論点●
 (肢1) 〔条文ソノママ〕代理人が顕名しない場合に,相手方がそのことに悪意または善意有過失のときは,直接本人に対して効力を生じる。

 (肢2) 〔条文ソノママ〕制限行為能力者でも代理人にすることはできるが,その場合,代理人が制限行為能力者であることを理由に,当該契約を取消すことはできない。

 (肢3) 〔条文ソノママ〕代理人は,1)本人の承諾があるとき,または,2)やむを得ない事由があるときに限り,復代理人を選任することができる。

 (肢4) 〔条文ソノママ〕双方代理には,あらかじめ本人の許諾が必要。

【正解】

× × ×

 正答率  88.2%

1 が自らを「売主の代理人」ではなく、「売主」 と表示して、買主との間で売買契約を締結した場合には、は売主の代理人として契約しているとが知っていても、売買契約はBC間に成立する。

【正解:×平成13年・問8・肢1,平成17年・問3・ア,
◆顕名

 代理人が本人のために代理意志を有していることを示さないでした意思表示〔代理人であることを言わないでした意思表示〕の効果は,相手方を保護する必要があるため,代理人に帰属します(民法100条本文)

 ただし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知り〔悪意〕,又は知ることができた〔善意有過失〕ときは,当該意思表示は直接本人に対して効力を生じます(民法100条但書)

 本肢では,相手方Bの代理人であることを知っているので,本人に対して効力を生じ,売買契約はAC間に成立するので,誤りです。

2 が自らを「売主の代理人」と表示して買主との間で締結した売買契約について、が未成年であったとしても、が未成年であることを理由に取り消すことはできない。

【正解:平成4年・問2・肢2,平成6年・問4・肢1,平成12年・問1・肢1,
◆制限行為能力者が代理人であるとき,

  (本人)
 |
 (代理人)(相手方)
  未成年

 未成年者を含めた制限行為能力者でも代理人にすることはできますが(民法第102条)は,が制限行為能力者であることを理由に,当該契約を取消すことはできません。

 が制限行為能力者であることによって,不利益が生じたとしても,は覚悟しているとみなされるからです。

(代理人の行為能力)
第102条  代理人は、行為能力者であることを要しない。

(任意代理では,代理権授与のとき,代理人は行為能力者でなくてもよい。しかし,法定代理人では,行為能力が要求されることがある。833条,838条1号,847条,867条など。)

●無権代理人が制限行為能力者であるとき
 無権代理について善意無過失である相手方〔本人の追認もなく,相手方が取消権を行使していない場合〕は,無権代理人に対して,履行又は損害賠償責任を追及することができます(民法117条1項)

 しかし,無権代理人が制限行為能力者であるときは,原則として,無権代理人の責任を追及することはできません(民法117条2項)

3 は、自らが選任及び監督するのであれば、の意向にかかわらず、いつでもを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。

【正解:× 平成13年・問8・肢4,関連・平成19年・問2,
◆任意代理・復代理人の選任には,本人の許諾か,やむを得ない事由が必要

 任意代理では,代理人は,1)本人の承諾があるとき,または,2)やむを得ない事由があるとき〔本人が行方不明のときや非常時で本人の承諾を得ることができない場合など〕に限り,復代理人を選任することができます(民法104条)

 本肢は,「の意向にかかわらず、いつでもを復代理人として選任して・・」としているので誤りです。

●復代理人の選任
 法定代理人  法定代理人の責任で,自由に選任できる。(106条1項)
 任意代理人  原則として復任権はないが,以下のときは選任できる。(104条)

・本人の許諾があるとき

・やむを得ない事由があるとき。(急迫の事情があって代理行為が
できない・切迫していて本人に承諾を得る時間がない・本人の
所在が不明など)

●復代理人の選任 (「復任」ともいう)
 任意代理では,代理人が,本人の承諾もやむを得ない事由もないのに,復代理人を選任した場合に,復代理人が本人の代理として行った行為は,無権代理行為になります。

4 は、に損失が発生しないのであれば、の意向にかかわらず、買主の代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

【正解:×平成20年・問3・肢2,
◆双方代理には本人の許諾が必要

 同一人が当事者双方の代理人になること〔売主,買主F双方の代理人となること〕は,本人や当事者の利益を害するおそれがあるために双方代理として禁止されており,無権代理 [本人は追認をすることができる] となります(民法108条)

 ただし,本人があらかじめ許諾した行為については例外的に有効となります〔そのほかには,債務の履行上の双方代理についても禁止されてはいない。すでに法律関係が確定しているし,本人の利益を害するおそれがないため。〕。

 本肢では,「の意向にかかわらず、相手方の代理人にもなって、売買契約を締結することができる。」としているため,誤りです。


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