Brush Up! 権利の変動篇
債権譲渡の過去問アーカイブス 債務者に対する対抗要件 (昭和55年・問11)
AがBに対する債権をCに譲渡した場合の,CのBに対する対抗要件として,必要かつ十分なものは,次の記述のうちどれか。(昭和55年・問11) |
1.「CからBに通知する。」 |
2.「CからA及びBに通知する。」 |
3.「AからBに通知し,かつ,Bが承諾することを要する。」 |
4.「AからBに通知する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
【正解:4】 ◆債務者に対する債権譲渡の対抗要件 債権譲渡
債務者への通知は、『譲渡人』からなので、1.2.は×になります。 通知と承諾は、そのうちのどちらかが満たされていればよく、3は両方とも必要としているので×になります。 ●債権譲渡について 債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま、契約によって債権を移転することです。(民法466条1項) このため、抵当権などの担保権、保証債権、抗弁権、利息債権などの従たる権利も原則として譲受人に移転します。 指名債権の譲渡は、譲渡人(A)がこれを債務者(B)に“通知”をするか、債務者(B)がこれを“承諾”しなければ、譲受人(C)は、指名債権の譲渡を債務者(B)に対抗することはできません(民法第467条1項)。通知と承諾には、若干の法的効果の違いがありますが、譲受人の債務者への対抗要件としては、この二つのうちのどちらかが必要です。 例えば、金を貸しているAが、金を借りているBに「Bさんへの貸金債権は、以降Cさんに譲ったからよろしくタノム」と“通知”をするか、BがAもしくはCに“承諾”すれば、BはCに対抗することができます。 それらの通知または承諾がないのに、Cなる人物がBに、「Aから債権を譲り受けたので払ってください」といきなり請求してきても、Cのウソかも知れず、Bは拒絶できます。 <関連> 債権譲渡の対抗要件には、債務者への対抗要件と債務者以外の第三者に対する対抗要件の2種類があります。 債権譲渡の“通知”または“譲渡”は、債務者以外の第三者に対しては、「確定日付のある証書」がなければ債権の譲渡を主張することができません(第467条2項)。
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