Brush Up! 権利の変動篇

債権譲渡の過去問アーカイブス 債務者に対する対抗要件 (昭和55年・問11)


に対する債権をに譲渡した場合の,に対する対抗要件として,必要かつ十分なものは,次の記述のうちどれか。(昭和55年・問11)

1.「からに通知する。」

2.「から及びに通知する。」

3.「からに通知し,かつ,が承諾することを要する。」

4.「からに通知する。」

【正解】

× × ×

【正解:

◆債務者に対する債権譲渡の対抗要件

              債権譲渡
 (債権者、譲渡人)―――――→(譲受人)  
  | AからBへ債権譲渡の通知
 (債務者)
  BがA or Cに、承諾する。

●譲受人の債務者への対抗要件
 債務者への通知  譲渡人(元の債権者) → 債務者
 債務者の承諾  債務者 → 譲渡人(元の債権者)

         or 

 債務者 → 譲受人

 債務者への通知は、『譲渡人』からなので、1.2.は×になります。

 通知と承諾は、そのうちのどちらかが満たされていればよく、3は両方とも必要としているので×になります。

債権譲渡について

 債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま、契約によって債権を移転することです。(民法466条1項) このため、抵当権などの担保権保証債権抗弁権利息債権などの従たる権利も原則として譲受人に移転します。

 指名債権の譲渡は、譲渡人(A)がこれを債務者(B)に“通知”をするか、債務者(B)がこれを“承諾”しなければ、譲受人(C)は、指名債権の譲渡を債務者(B)に対抗することはできません(民法第467条1項)。通知と承諾には、若干の法的効果の違いがありますが、譲受人の債務者への対抗要件としては、この二つのうちのどちらかが必要です。

 例えば、金を貸しているが、金を借りているに「さんへの貸金債権は、以降さんに譲ったからよろしくタノム」と“通知”をするか、もしくはに“承諾”すれば、に対抗することができます。

 それらの通知または承諾がないのに、なる人物がに、「から債権を譲り受けたので払ってください」といきなり請求してきても、のウソかも知れず、は拒絶できます。

<関連>

 債権譲渡の対抗要件には、債務者への対抗要件債務者以外の第三者に対する対抗要件の2種類があります。

 債権譲渡の“通知”または“譲渡”は、債務者以外の第三者に対しては、「確定日付のある証書」がなければ債権の譲渡を主張することができません(第467条2項)。

●債権譲渡の対抗要件の整理
 債務者への対抗要件  譲渡人(元の債権者)から債務者への通知

 債務者から 譲渡人 or 譲受人 への承諾

 債務者以外の第三者への対抗要件  譲渡人(元の債権者)から債務者への通知

 債務者から 譲渡人 or 譲受人 への承諾

 通知、承諾とも確定日付のあるもの
  なければならない。 

 確定日付のあるものの優劣は、
   通知の到達日、承諾日の先後による。


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