宅建過去問 権利の変動篇

時効の過去問アーカイブス  (昭和63年・問3)


時効に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(昭和63年・問3)

1 時効により取得することのできる権利は,所有権のみである。

2 時効が完成したときは,その効力は,起算日に遡る。

3 時効は,当事者の請求によってのみ中断する。

4 確定判決で確定した権利は,時効で消滅することはない。

【正解】

× × ×

1 時効により取得することのできる権利は,所有権のみである。

【正解:×
◆取得時効

 所有権以外の財産権−“物権”だけではなく,“債権”にもある。

 真実の権利者ではなくても,特定の財産権を時効期間、平穏かつ公然と継続して行使した者は時効によって当該権利を取得することができます(民法163条)。

 (1) 地上権(265条)永小作権(270条)

 (2) 地役権(283条)−継続かつ表現のもの

 (3) 土地の賃借権(601条)使用借権(593条)

債権は原則として取得時効にはなじまないとされていますが,独占的なもの・排他性のあるものについては取得時効が認められる場合があります。

 例えば,土地の賃借権は債権ですが、判例によって認められています。判例では,借地契約が成立して後にその契約が無効とされても,

・他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在する

・その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されている

この要件が二つとも具備されているときは,賃借権の取得時効がありうるとされています。(最高裁・昭和43.10.8,昭和45.12.15,昭和52.9.29など)

 土地の所有者から土地を買い受けてその所有権を取得したと称する者から土地を賃借した賃借人が、賃貸借契約に基づいて平穏公然に目的土地の占有を継続し、に対し賃料を支払っているなどの事情がある場合では、その土地の賃借人は、民法163条の時効期間の経過により、所有者に対して土地の賃借権を時効取得することができる。

 (最高裁・昭和62.6.5)

2 時効が完成したときは,その効力は,起算日に遡る。

【正解:
◆時効完成の効果−効力は時効期間の開始時に遡る

 時効が完成するとその効力は起算日に遡ります(民法144条)

 消滅時効  起算点は、『権利を行使することをし得るとき』
 取得時効  起算点は、『占有(準占有)を開始した時点』
●類題
時効は,当事者が援用することにより,時効完成の日に遡って効力を生じる。(司法試験・択一・昭和44年)
【正解 : ×

×・・・時効完成の日 → ・・・時効期間の起算日

3 時効は,当事者の請求によってのみ中断する。

【正解:×
◆時効の中断理由

 時効の中断事由となるのは、原則として、裁判上の請求またはそれに準じる以下のものです。「当事者の請求によってのみ中断する」のではありません。

◇裁判所での権利行使

・「裁判上の請求(民法147条1号,148〜153条)〔請求訴訟だけとは限らずに、裁判所の判断の対象となり判決の主文に書かれたものも含む。〕

  → 訴えの提起時に時効は中断。ただし,訴えの取り下げや却下があったときは時効中断の効力は生じません(民法149条)

・「差押,仮差押または仮処分(民法147条2号,154条,155条)

  → 申し立ての取り下げや法律違反により取り消されたときは時効中断の効力は生じません(民法154条)

支払督促をして仮執行宣言の申立て・調停の申立て・和解のための呼出または任意出頭・破産手続参加なども時効中断事由になります。

◇債務者自身による承認

・「承認(民法147条3号,156条)

  → 文書・口頭など形式を問わない。時効利益の主張と相反する行為も含む。(債務の一部弁済、利息の支払い等)

  → 物上保証人や保証人が債務の承認をしても効力は生じない。

  → 未成年者・成年被後見人は単独では承認はできない。被保佐人は単独で承認することができる。

4 確定判決で確定した権利は,時効で消滅することはない。

【正解:×
◆確定判決後の消滅時効

 確定判決で確定した権利であっても、時効は再びゼロから進行し、所定の期間が経過すると、時効によって消滅する場合もあります

 10年よりも短い消滅時効の期間が規定されているものでも、確定判決で確定した権利についてはその消滅時効の期間は一律10年になります(民法174条の2)


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