Brush Up! 権利の変動篇

抵当権の過去問アーカイブス 平成元年・問7

抵当権の目的 (地上権) ・抵当権の効力(果実・附加一体物)・一括競売


抵当権に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。(平成元年・問7)

1.「抵当権は,不動産だけでなく,地上権及び永小作権にも設定することができる。」

2.「抵当権の効力は,その被担保債権に債務不履行があるときは,その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」

3.「抵当権の効力は,抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き,不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。」

4.「土地に抵当権を設定した後,抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合,抵当権者は,建物を土地とともに競売して,建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。」

【正解】

×

1.「抵当権は,不動産だけでなく,地上権及び永小作権にも設定することができる。」

【正解:

◆抵当権の目的−地上権

 民法では,抵当権は,不動産〔土地・建物〕・地上権・永小作権に設定できます。(369条)

 土地の賃借権  × 抵当権は設定できない。
 地上権   抵当権を設定できる。

2.「抵当権の効力は,その被担保債権に債務不履行があるときは,その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」

【正解:

◆債務不履行があるときは,抵当権の効力は果実に及ぶ

 抵当権とは,目的物の占有を設定者のもとにとどめて設定者が使用・収益をしながら債務を返済できるようにした制度ですから,抵当権設定者は自由に使用し収益を得ることができます。

 しかし,「抵当不動産の担保する債権について債務不履行があったとき」には,抵当権の効力は抵当不動産の果実にも及びます。(民法371条1項)

 この果実は「天然果実」だけではなく「法定果実」(賃料)も含むと解されており,抵当権者は,「物上代位(最高裁・平成1.10.27)と「抵当不動産収益執行(民事執行法)などで法定果実から債権を回収することができます。

抵当権者の法定果実からの債権回収
物上代位による差押え       判例 抵当権を実行する前でも,行使できる。
・「担保不動産収益執行」 (創設) 民事執行法

 このほかに,強制管理(民事執行法98条など。)もありますが,抵当権のほか債務名義を必要し,抵当権の優先効を主張できないなど実効性がないとされています。

3.「抵当権の効力は,抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き,不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。」

【正解:

◆附加一体物−建物の附合物と従物

 抵当権の効力は,抵当不動産だけでなく,抵当地の上に存する建物を除いて,「その目的たる不動産に附加してこれと一体を成したる物」にも及びます。(民法370条)
 つまり,抵当不動産の一部〔構成部分〕になっているものには,抵当権の効力が及びます。〔土地だけに抵当権が設定されているときには抵当地上の建物には抵当権は及ばないことに注意。〕
 ただし,当事者の合意で特定の附加一体物に抵当権の効力が及ばないとすることもできます。(民法370条但し書)

 1)  建物の附合物では,抵当権設定の前後を問わず附合の時期に関係なく,別段の定めがなければ,抵当権の効力が及びます。(242条)

 建物の附合物の例 建物での雨戸・入り口の扉 (外界と建物内部を遮断するため,建物の一部と考えられている)etc

 2) 抵当権設定当時に存在していた従物』〔独立の動産〕には,当事者の合意で特定の附加一体物に抵当権の効力が及ばないとする別段の定めがなければ,抵当権の効力が及びます。(最高裁・昭和44.3.28など)

 付加一体物になる抵当権設定当時の従物の例 土地での石灯籠・取外しのできる庭石etc

●参考問題
1.「建物に設定されていた抵当権の効力は,特約がない限り,設定当時に建物に備え付けられていた畳・建具に及ぶ。」(司法試験択一・昭和59-41)

【正解:】畳・建具〔ふすま,障子なども含む。〕は従物です。

4.「土地に抵当権を設定した後,抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合,抵当権者は,建物を土地とともに競売して,建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。」

【正解:×

◆一括競売で建物から優先弁済を受けることはできない

 一括競売で優先弁済を受けられるのは,土地の売却代金からのみです。建物の売却代金は建物所有者に帰属します。したがって,本肢は×です。

一括競売

 更地に抵当権設定      建物を築造    抵当権の実行(競売)

 ――――――――――――――――――――――――→

 抵当権設定時に建物がなく,その後抵当地に建物が建てられたときは,抵当権者は,建物の所有者が土地所有者自身でもまた第三者でも,原則として,土地と建物を一括して競売することができます(一括競売をするかどうかは任意です。)

 ただし,この場合,土地の競売代金から優先弁済を受けることはできますが,建物の競売代金から優先弁済を受けることはできません。

 本肢では「建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる」とあるので×です。

〔旧389条は,抵当権設定者自身が建物を築造した場合に限定していましたが,法改正により,この制限がなくなり,建物所有者が抵当権者に対抗できる敷地利用権を有する場合などを除いて,建物所有者が抵当権設定者自身でなくても,一括競売できるようになりました。〕  

●一括競売できない建物の代表例
 建物の所有者  どんな建物か?
 土地の所有者
 〔抵当権設定者〕
 抵当権設定時に既にあった建物
〔抵当地が更地ではない場合〕
 第三者  抵当権設定前から抵当権者に対抗できる土地の賃借権を
 有している賃借人
が築造した建物
 〔改正法施行後〕
 抵当権設定後に,抵当権者の同意の登記により対抗力を
 付与された土地の賃借人が築造した建物
  抵当権設定後に,改正法施行前に短期賃貸借の要件を
 満たしていた土地の賃借人が築造した建物
〔改正法施行時に短期賃貸借の要件を既に満たしていた

●一括競売できる建物の代表例
 建物の所有者  どんな建物か?
 土地の所有者
 〔抵当権設定者〕
 抵当権設定時は更地で,その後設定者によって築造された建物
 第三者  抵当権設定後に,「抵当権者の同意の登記により対抗力を付与
 されていない
土地の賃借人」が築造した建物
 抵当権設定後に,設定者によって築造された建物を譲り受けた
 が,「抵当権者の同意の登記により対抗力を付与されていない
 土地の賃借人」が所有している建物

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