Brush Up! 権利の変動篇
  
宅建過去問で学ぶ 抵当権

最終更新日  2009/11/29 50問時代の全問収録


 民法で,先取特権・不動産質権・債権質・抵当権・根抵当権等において,平成15年8月1日に公布された改正があり,平成16年4月1日に施行されました。(不動産登記法も関連して改正されています。)

 法改正により『滌除』は『抵当権消滅請求』と名称が変わり,滌除による増価競売も廃止されました。
 このほかには,
普通抵当権で抵当権消滅請求できる者が抵当不動産の所有権を取得した者に限られる』,
『抵当権者が第三取得者に抵当権を実行する通知義務の廃止』,
『抵当権消滅請求をすることができる時期』,
『抵当権消滅請求を拒否する場合,抵当権者は2ヵ月以内に競売を申し立てる
『抵当権消滅請求を拒否する場合,抵当権者は2ヵ月以内に債務者及び抵当不動産の譲渡人に競売の申立する旨の通知する
 
などの法改正による変更がありました。

 法改正により『短期賃貸借』は廃止され,「抵当権者の同意(の登記)により賃貸借に対抗力を与える制度」,「建物明渡し猶予制度」が創設されました。
 このほか法改正により『一括競売』,『不動産の収益に対する効力』に変更がありました。

●根抵当権の改正
 根抵当権者からも元本確定請求ができる・根抵当権で取引終了により担保すべき元本が生じなくなっても元本は確定しない

改正点については,法改正レポート をご覧ください。
No.2民法改正の全体像No.3短期賃貸借の経過措置No.4抵当権者の同意の登記

2001/05/25 担保物権のまとめを読む
2004/02/11 抵当権の出題傾向と対策

●年度別の問題演習(宅建・過去問アーカイブス) ⇒ 出題項目の検索ページ

不動産質・留置権・不動産先取特権・抵当権の消滅 (4問) 昭和52年
2003/07/06 不動産質・不動産売買の先取特権・流抵当 (4問) 昭和46年

●年度別・抵当権の宅建過去問
昭和41年昭和42年昭和43年昭和44年昭和46年(流抵当)昭和47年昭和48年
昭和49年昭和50年昭和52年(抵当権の消滅)昭和55年昭和56年昭和57年
昭和58年問3昭和58年問10昭和59年昭和61年昭和62年

平成元年・問5平成元年・問7平成2年・問6平成2年・問10
平成4年平成5年問9平成5年・問10平成6年平成7年平成8年平成10年
平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年・問5平成15年・問6
平成17年・問5平成17年・問6平成18年・問5平成19年・問7・肢4平成19年・問8
平成20年・問4平成21年・問5・肢1平成21年・問6平成21年・問7

●1000本ノック本編  法改正

お勧め3日間 1日目・・・最重要問題・基本確認(1)

         2日目・・・基本確認(2)・根抵当権

         3日目・・・過去問演習<一気に全部を通覧します>

抵当権の最重要問題シリーズ(過去問をベースにしています)

2001/05/25 抵当権の重要問題 (5問) 法改正
2001/06/01 抵当権の重要問題 (4問 法改正)
2001/06/03 抵当権の複合問題1 (4問)

根抵当権の過去問 −法改正−

2004/02/08 根抵当権に関する問題1 (4問) 平成8年
2001/06/01 根抵当権に関する問題2 (4問) 平成12年
2004/02/08 根抵当権に関する問題  (4問) 平成15年
2009/04/01 根抵当権に関する問題  (4問) 平成19年

2004/02/01 根抵当権の問題 昭和50年
2003/09/20 根抵当権の問題 平成元年

抵当権の基本確認シリーズ(過去問出題のほぼ全論点をカバーしています)

 抵当権が単独問題として出題のなかった年でも,抵当権に関連する問題は不動産登記法や債権,時効の問題として肢問として出題されています。つまり,抵当権が全く出題されない年はありません。一通りの知識は身につけておく必要があります。
▼根抵当権は上の最重要問題シリーズの問題をご覧ください。

2003/01/01 抵当権の根底事項(5問) 基本確認(1)
2003/01/01 抵当権の性質(7問)  (2004/03/22補足) 基本確認(1)
2004/02/01 抵当権の効力(6問) 法改正 基本確認(1) 
2004/02/23 抵当権設定者(4問) 基本確認(1)
2002/09/10 抵当権者(6問) 基本確認(1) 
2004/02/08 抵当権と物上代位(4問) 平成15年 基本確認(1)
2006/06/09 抵当権と物上代位 平成17年・問5
2002/09/10 抵当権者の物権的請求権など(5問) 法改正 基本確認(1)
2003/02/07 競売・一括競売・抵当権の順位の変更(5問)  法改正 基本確認(1)
2002/09/10 競落人(4問)  法改正 基本確認(1)

2003/01/04 第三取得者(6問) 法改正 基本確認(2)
2004/02/01 抵当権消滅請求・代価弁済(3問) 法改正 (2004/03/22補足) 基本確認(2)
2009/11/29 抵当権消滅請求 平成21年・問6

2002/09/10 法定地上権(5問)  基本確認(2)
2002/11/03 法定地上権の実戦問題(4問) 基本確認(2)
2002/11/03 法定地上権の参考問題(5問)  基本確認(2)
2009/11/30 定地上権の成否 平成21年・問7

2004/02/09 短期賃貸借の経過措置(4問)   法改正
2006/06/09 短期賃貸借の経過措置 平成17年・問6
2004/02/03 抵当権者の同意による対抗力付与・競売後の明渡し猶予法改正基本確認(2)

2009/03/25 建物の引渡しが抵当権設定登記の先か後かによる賃借権の対抗力の有無,
         短期賃貸借の経過措置の可否,抵当権の順位の譲渡・抵当権の順位の変更,

2003/06/07 共同抵当・抵当権の順位の変更(4問)  基本確認(2)
2004/02/08 共同抵当〔異時配当〕(4問) 昭和42年 基本確認(2)
2002/09/10 抵当権と登記の問題1(5問)  登記法の学習後,余力のあるときに
2002/12/31 抵当権と登記の問題2(6問)  登記法の学習後,余力のあるときに
2002/09/10 抵当権と登記の順位の問題(4問)  登記法の学習後,余力のあるときに


●抵当権についてのトピック●Webページの紹介
 http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/

 裁判所の執行官について 

抵当権の目的物
不動産 土地・建物(369条1項)
物権 地上権・永小作権(369条2項)
共有物 共有物全体について抵当権を設定するには、共有者全員の同意が必要。(251条)

●現代語化などの民法改正による抵当権での条文番号の変動
  (平成16年12月1日公布,平成16年法律第147号)
 担保物権の民法改正後,現代語化・保証規定の見直しなどの民法の改正があり,次のように条文番号に変動がありました。
 (抵当権の順位) 373条1項→373条,(抵当権の順位の変更) 373条2項→374条1項,373条3項→374条2項,(抵当権の被担保債権の範囲) 374条→375条,

 (抵当権の処分) 375条→376条,(抵当権の処分の対抗要件) 376条→377条,

 (代価弁済) 377条→378条,(抵当権消滅請求) 378条→379条,(抵当権消滅請求ができない場合)379条→380条,380条→381条,

 根抵当権にも条文番号の変動はありますが,省略します。


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