Brush Up! 権利の変動編

抵当権の基本確認2 抵当権の効力


抵当権に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。

1.「建物に抵当権を設定した場合、抵当権の効力は、当該建物に付加してこれと一体となった物にも及ぶ。」

2.「抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。」

3.「抵当権の効力は、抵当不動産の差押えがあったとき等を除き、天然果実には及ばない。」

4.「賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない限り、当該土地賃借権には及ばない。」
5.「土地に抵当権を設定した場合、その土地の上に存する建物にもその抵当権の効力が及ぶ。」

6.「抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、抵当権者は、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行使することはできない。」


正解・解説を読む

抵当権のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る