物権編
担保物権

0.担保とは

人的担保 債務者ではない人から弁済を受ける。(保証人など)
物的担保 担保の目的物を売却することで弁済を受けることが可能。(留置権は除く)

→担保物権

1.担保物権とは

 他の一般債権者に優先して、弁済を受ける効力を有する物権を「担保物権」といいます。

2.種類(民法上の担保物権、典型担保)

 [1]抵当権(抵当権、根抵当権)

 [2]質権

 [3]先取特権

 [4]留置権

法定担保物権

法の定めにより
当事者に発生

留置権

(占有型)

債務の支払いがなければ、物を返さないと主張できる権利。

(実質は引渡しの拒否権と考えてよく、優先弁済権はない。)

留置物は、第三者の所有物であることもあり得る。

先取特権 一定の債権を持っている者が、債務者の特定の財産から
他の債権者に優先して債権の弁済を受けられる権利
約定担保物権

当事者が契約
することで発生

質権

(占有型)

債権者がその債権の担保として債務者または第三者から
引き渡された物を占有し、その物について他の債権者に
優先して債権の弁済を受けられる権利
抵当権 抵当権の目的物を抵当権者に使用・収益させながら、
債務が弁済されないときに、目的物を売却して、その代金
から優先的に弁済を受けられる権利

3.性質

 [1]付従性(ふじゅうせい)

  担保物権は債権がなければ成立せず、債権が消滅すれば担保

  物権も消滅します。

 [2]随伴性

 債権の移転とともに担保物権も移転すること。

 → 特定の債権を担保するものなので、その債権が譲渡されると

   ともに移転します。

 [3]不可分性

  担保物権は債務全部の弁済が終わるまで目的物全部に対し

  て効力を及ぼします。抵当権・質権・先取特権では、債権全部の弁済を

  受けるまでは(債務不履行があれば)、目的物の全部を競売に付すること

  ができます。

 [4]物上代位性

  担保として取ったものが、他のモノ(売却や賃貸の代金、滅

  失や毀損なら損害保険料)に姿をかえても、そこから金等を

  取ることができるという権利です。但し、姿をかえたモノ

  (金)を差し押さえることが必要です。姿のかわった物の上

  にまで及ぶ効力なので「物上」代位の権利といいます。


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