物権編 |
担保物権 |
0.担保とは
1.担保物権とは 他の一般債権者に優先して、弁済を受ける効力を有する物権を「担保物権」といいます。 2.種類(民法上の担保物権、典型担保) [1]抵当権(抵当権、根抵当権) [2]質権 [3]先取特権 [4]留置権
3.性質 [1]付従性(ふじゅうせい) 担保物権は債権がなければ成立せず、債権が消滅すれば担保 物権も消滅します。 [2]随伴性 債権の移転とともに担保物権も移転すること。 → 特定の債権を担保するものなので、その債権が譲渡されると ともに移転します。 [3]不可分性 担保物権は債務全部の弁済が終わるまで、目的物全部に対し て効力を及ぼします。抵当権・質権・先取特権では、債権全部の弁済を 受けるまでは(債務不履行があれば)、目的物の全部を競売に付すること ができます。 [4]物上代位性 担保として取ったものが、他のモノ(売却や賃貸の代金、滅 失や毀損なら損害保険料)に姿をかえても、そこから金等を 取ることができるという権利です。但し、姿をかえたモノ (金)を差し押さえることが必要です。姿のかわった物の上 にまで及ぶ効力なので「物上」代位の権利といいます。 |