Brush Up! 権利の変動篇

抵当権の過去問アーカイブス 平成13年・問7

共同抵当・同時配当・異時配当・被担保債権の範囲・抵当権の順位の変更


は,から3,000万円の借金をし,その借入金債務を担保するために,所有の甲地と,乙地と,乙地上の丙建物の上に,いずれも第 1順位の普通抵当権 (共同抵当) を設定し,その登記を経た。その後甲地については,第三者に対して第2順位の抵当権が設定され,その登記がされたが,第3順位以下の担保権者はいない。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成13年・問7)

1.「甲地が1,500万円,乙地が2,000万円,丙建物が500万円で競売され,同時に代価を配当するとき,はその選択により,甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。」

2.「甲地のみが1,500万円で競売され,この代価のみがまず配当されるとき,は,甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても,1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。」

3.「は,の本件借入金債務の不雇行による遅延損害金については,一定の場合を除き,利息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。」

4.「と,甲地に関する第2順位の抵当権者は,合意をして,甲地上の抵当権の順位を変更することができるが,この順位の変更は,その登記をしなければ効力が生じない。」

【正解】

×

註 本問題の肢1・肢2は昭和42年に一度出題されています。このほかに共同抵当は
昭和57年にも出題されています。

●共同抵当の意義
 一個の債権を担保する抵当権が複数の不動産に設定されていることを共同抵当といいます。(392条)この制度のメリットとしては以下のものがあります。

・抵当不動産それぞれで一つの被担保債権全額を担保するので,担保価値が大きくなると同時に,リスクを分散することができます。(被担保債権に見合った担保価値を有する目的物を得ることができる。)

・一部の抵当不動産が値下がりしたり滅失したとしても残りの抵当不動産でカバーできる機能がある。(他に抵当不動産があれば合わせて弁済を受けることができる。)

・複数の抵当不動産のうちの一つを選んで,被担保債権全額について優先弁済を受けることも可能です。

注意事項

 共同抵当の場合,抵当不動産は,「全体で一つの被担保債権全額を担保し,被担保債権を各抵当不動産それぞれに分割する」のではありません。各不動産がそれぞれ被担保債権全額を担保します(抵当権の不可分性)

共同抵当の公示

 共同抵当の目的物全ての登記で『共同抵当関係にある他の不動産が存する旨』が記載され,共同抵当の目的物のそれぞれを管轄する登記所〔法務局〕に共同担保目録が備え付けられ,共同抵当になっている全ての不動産を記載することになっています。(不動産登記法122条〜128条)

土地・甲 土地・乙 建物・丙
第1順位(共同抵当) 第1順位(共同抵当) 第1順位(共同抵当)
第2順位・第三者の抵当権 ・・・ ・・・

1.「甲地が1,500万円,乙地が2,000万円,丙建物が500万円で競売され,同時に代価を配当するとき,はその選択により,甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。」
【正解:×

◆同時配当

土地・甲 土地・乙 建物・丙
1,500万円 2,000万円 500 万円
第1順位(共同抵当) 第1順位(共同抵当) 第1順位(共同抵当)
第2順位・第三者の抵当権 ・・・ ・・・

共同抵当権の目的物に抵当権が実行され同時に代価を配当するとき〔同時配当〕は,各不動産の売却代金の割合に応じて配当を受けます。(民法392条1項)

同時配当では,Bは特定の不動産を選択して優先的に配当を受けることはできません。後順位抵当権者が配当予測するのを可能にするためです。

の受け取る配当(利息・損害遅延金はゼロとして計算、競売費用等は控除した場合)

土地・甲 3,000万円×15/40=1,125万円

土地・乙 3,000万円×20/40=1,500万円

建物・丙 3,000万円× 5/40=  375万円

●第三者の受け取る配当=土地・甲の売却代金−の受け取った配当

土地・甲 1,500万円―1,125万円=375万円

 この金額の中から配当を受ける。

 もし,被担保債権額が375万円を超えるならば,配当の375万円で足りない分は無担保債権になって存続します。抵当権は消滅しますが,被担保債権はなくなりません。

同時配当の場合,共同抵当権者の任意の配分に委ねてしまうと,後順位の抵当権者に不利が生じる可能性があり,後順位での抵当権の設定を受けて融資しようとする者がいなくなり,ひいては担保価値がまだあるのに債務者が融資が受けられなくなるという債務者にとって不利な事態にもなりかねないからです。

例えば,上の表でが土地・甲から1,500万円,土地・乙から1,500万円の配当を受けるとすると,第三者は土地・甲の抵当権者であるにもかかわらず,配当が受けられなくなります。そのため,共同抵当権者は任意に配分することはできません

2.「甲地のみが1,500万円で競売され,この代価のみがまず配当されるとき,は,甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても,1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。」

【正解:

◆異時配当

土地・甲 土地・乙 建物・丙
第1順位・(共同抵当) 第1順位・(共同抵当) 第1順位・(共同抵当)
第2順位・第三者の抵当権 ・・・ ・・・

 共同抵当で,特定の不動産のみがまず競売され,その代価が配当されるとき〔異時配当〕は,共同抵当権者は,その売却代金全額まで債権金額の優先弁済を得ることができます。(392条2項)

 本設問の設定では,債権総額が3,000万円で,甲地の売却代金は1,500万円の為,は債権の一部しか弁済は得られないことになります(一部弁済)は完済を受けていないため,土地・乙や建物・丙へのの抵当権は消滅していません。

 甲地にかかる後順位抵当権者は,同時配当を受けた場合を基準とした一定の範囲で,土地・乙,建物・丙への共同抵当権者の抵当権の代位行使ができるので不利益があるとは言えません。→ 詳しくは昭和42年の問題を参照してください。

●チェック
1.「抵当権は不可分性を有するから,共同抵当においては,抵当権の実行は同時にする必要がある。」(司法試験択一・昭和38年)
【正解 : ×

3.「は,の本件借入金債務の不雇行による遅延損害金については,一定の場合を除き,利息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。」

【正解:

◆抵当権者以外の債権者との関係−被担保債権の範囲

 抵当権設定後にも,後順位抵当権者やほかの債権者などが抵当不動産に利害関係を持つことがあります。そのため,民法では先順位抵当権者以外の者の利益を保護する為に,被担保債権の範囲を制限しています。

 後順位抵当権者やほかの債権者がいる場合は,特別な登記をしていなければ
 債務の不雇行による遅延損害金については,利息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,抵当権の優先弁済権を主張することができません(民法375条)

4.「と,甲地に関する第2順位の抵当権者は,合意をして,甲地上の抵当権の順位を変更することができるが,この順位の変更は,その登記をしなければ効力が生じない。」

【正解:

◆順位の変更

土地・甲 土地・乙 建物・丙
第1順位・(共同抵当) 第1順位・(共同抵当) 第1順位・(共同抵当)
第2順位・第三者の抵当権 ・・・ ・・・

 抵当権の順位の変更は,各抵当権者の合意によってすることができます。また,利害関係人がいればその承諾も得る必要があります(375条1項)

 この順位の変更は登記をすることによって効力を生じます。(375条2項)

→ 出題歴 平成13年・昭和59年(不動産登記法)平成3年問15平成10年問14

●抵当権の順位の変更

 抵当権の順位の変更には,関係者全員の合意が必要です。上の平成13年の問題とは別の設例で見ていきましょう。

第1順位の抵当権者・

被担保債権・1,000万円

 → 第1順位の抵当権者・

被担保債権・3,000万円

第2順位の抵当権者・

被担保債権・2,000万円

 → 第2順位の抵当権者・

被担保債権・2,000万円

第3順位の抵当権者・

被担保債権・3,000万円

 → 第3順位の抵当権者・

被担保債権・1,000万円

この表での順位変更を例に取ると,は2番抵当権であることに変わりはありませんが,

第1順位がからに変わったことにより,への配当に影響が生じる可能性があります。

この事例での競売による配当が4,000万円だとすると,順位変更の前はは2,000万円がまるまる配当されたはずなのに,順位の変更により,第1順位になったが3,000万円の配当を受けるので残りの1,000万円しか配当をもらえなくなります

このように,順位の変更による影響が大きい為,順位変更には登記が必要になります。

抵当権の順位の変更とともに被担保債権も一緒に移動されることに注意してください。単なる順位の変更だけでは配当等の関係から意味をなさないからです。

→ 出題歴 平成13年昭和59年・不動産登記法平成3年問15平成10年問14


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