Brush Up! 権利の変動篇

抵当権の過去問アーカイブス 平成7年・問6

抵当目的物への侵害・被担保債権の範囲・物上代位 (損害賠償金) ・抵当権の消滅時効


に対する債務の担保のために所有建物に抵当権を設定し,登記をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成7・問6)

1.「が通常の利用方法を逸脱して,建物の毀損行為を行う場合,の債務の弁済期が到来していないときでも,は,抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。」

2.「抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり,他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも,は,に対し,満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。」

3.「第三者の不法行為により建物が焼失したのでがその損害賠償金を受領した場合,は,の受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。」

4.「抵当権の消滅時効の期間は20年であるから,に対する債務の弁済期から10年が経過し,その債務が消滅しても,は,に対し抵当権の消滅を主張することができない。」

【正解】

× × ×
1.「が通常の利用方法を逸脱して,建物の毀損行為を行う場合,の債務の弁済期が到来していないときでも,は,抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。」

【正解:

◆抵当目的物への侵害

 抵当権者は,設定者が通常の利用方法を逸脱して,建物の毀損行為を行う場合は,被担保債権の弁済期の前後にかかわらず,抵当権の効力として物権的妨害排除請求権を行使できます。(抵当山林の伐採について=大審院・昭和6.10.21)

債務者の行為により,抵当権の目的物を滅失させたり,毀滅して担保価値を減少させたときは,債務者は,故意・過失を問わず期限の利益を失い,抵当権者は直ちに被担保債権の弁済を請求できるとともに,抵当権を実行することもできる。(137条2号)
 → 昭和58年出題

2.「抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり,他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも,は,に対し,満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。」

【正解:×

◆被担保債権の範囲

 3肢連続のヒッカケ問題。

 確かに,利息その他の定期金は,原則として,満期のきた最後の2年分についてのみ優先弁済を受けることができます。(375条)

 しかし,この制限は後順位抵当権者その他の利害関係者の保護のためであり,後順位抵当権者等がいない場合には,判例により,満期のきた最後の2年分を超える利息についても優先弁済を受けることができるとされています。(大審院・大正4.9.15など)

3.「第三者の不法行為により建物が焼失したのでがその損害賠償金を受領した場合は,の受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。」

【正解:×

◆物上代位

 物上代位権を行使するには,損害賠償金の払渡しの前に差押えることが必要ですが,本肢では,すでに『がその損害賠償金を受領』しているので,物上代位をすることができません。

物上代位

 抵当権では,同一性が認められる限り,抵当権の目的物が売却・滅失・毀損・賃貸によって抵当不動産の所有者が受けるべき,『目的物に代わるもの』に対しても,その効力が及びます。これを物上代位といいます。(372条による304条の準用)

 目的物に代わるものとしては,火災保険金請求権不法行為に基づく損害賠償請求権土地収用の補償金替地賃料〔転貸賃料は判例で否定されている。(最高裁・平成12.4.14)〕・売買代金 などがあります。 

 ただし,抵当権者は,その払渡し又は引渡しの前に差押えをすることが必要です。(372条による304条の準用) 

▼抵当権の物上代位の出題例

 売却代金(昭和41,昭和48,平成2-6-3),損害賠償金(平成7-6-3),火災保険金債権(昭和41年,昭和55-7-4,平成17-5-3),賃貸借の賃料(昭和59-7-3,平成11-4-1,平成15-5,平成17-5-2)

●参考問題
1.「第三者が抵当権の目的物である不動産を毀損し,これが不法行為となるときは,抵当権者は,不動産所有者の有する損害賠償請求権に物上代位することができる。」(司法書士・平成9-12-エ)

【正解:

4.「抵当権の消滅時効の期間は20年であるから,に対する債務の弁済期から10年が経過し,その債務が消滅しても,は,に対し抵当権の消滅を主張することができない。」

【正解:×

◆抵当権は被担保債権の消滅時効によって消滅する

 抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,被担保債権と同時でなければ,時効によって消滅することはありません。〔被担保債権が消滅時効にかかったときにのみ,抵当権も消滅時効にかかって消滅します。〕(396条)
 
⇒ 抵当権の附従性 〔債権のないところに抵当権はない。〕

 これは,『被担保債権が消滅時効にかかっていないのに抵当権だけが消滅時効にかかる』ことを防ごうとするためです。

 本肢では,『債務の弁済期から10年が経過し,その債務が消滅』しているため〔被担保債権が消滅時効にかかっている〕,は,に対し抵当権の消滅を主張することができます。したがって,本肢は×です。

判例では,第三取得者や後順位抵当権者との関係では,被担保債権に関係なく,167条2項により弁済期を起算点として20年の消滅時効にかかるとされています。(大審院・昭和15.11.26)


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