Brush Up! 権利の変動編
抵当権の基本確認番外 抵当権と登記の問題2
抵当権の登記に関する次の記述は、○か、×か。 |
1.「抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合,抵当権者の分筆に関する承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を,申請情報と併せて提供しなければならない。」H6-15-2 |
2.「抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときは,申請情報と併せて共同担保目録を添付情報として提供しなければならない。なお,登記申請しようとする登記所は,共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)であるとする。」H12-15-3、H2-15-3 |
3.「抵当権設定の登記のある2個の建物については、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同じであっても、合併の登記をすることができない。」H6-15-3 |
4.「抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。」H8-15-4 |
5. 「所有権の登記の抹消を申請する場合において,その抹消につき登記上利害関係を有する抵当権者がいるときは,申請情報と併せて抵当権者の承諾を証する情報及び抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する。」」H5-16-4 |
6. 「抵当権の設定の登記がなされている物件については、当該登記を抹消しないと、所有権移転の登記をすることができない。」昭和45 |