Brush Up! 権利の変動篇
抵当権の過去問アーカイブス 平成12年・問5
根抵当権
根抵当権に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成12年・問5) |
1.「根抵当権は,根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で,設定することができる。」 |
2.「根抵当権の極度額は,いったん登記がされた後は,後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも,増額することはできない。」 |
3.「登記された極度額が1億円の場合,根抵当権者は,元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき,優先弁済を主張できる。」 |
4.「根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が,元本の確定前に,根抵当権者から第三者に譲渡された場合,その第三者は,当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「根抵当権は,根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で,設定することができる。」 |
【正解:×】 ◆包括根抵当は禁止 根抵当権は,一定の範囲に属する不特定の債権を担保する場合に認められており,「将来の債権まで含めて担保」する,いわゆる「包括根抵当権」は禁止されています。 (民398条の2第1項) → 関連・平成8年問6肢1 |
2.「根抵当権の極度額は,いったん登記がされた後は,後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも,増額することはできない。」 |
【正解:×】 ◆極度額の変更 根抵当権設定後,利害関係人全員の承諾を得れば,極度額の増額変更をすることができます。根抵当権者と設定者の合意だけで変更してしまうと後順位抵当権者や転抵当権者に損害をもたらす可能性があるからです。(民398条の5) 極度額変更登記は効力発生要件とされています。 ≪参考≫ 増額・減額での利害関係者とは? |
根抵当権の変更 | |||
変更内容 | 時期 | 利害関係人の承諾 | 登記 |
極度額 | 確定後も可能 | 全員の承諾が必要 増額…後順位抵当権者・ 差押債権者 減額…転抵当権者 |
効力要件 |
被担保債権の範囲 | 元本確定前 | 不要 | |
債務者 | |||
確定期日 | 確定期日前 |
3.「登記された極度額が1億円の場合,根抵当権者は,元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき,優先弁済を主張できる。」 |
【正解:×】 ◆極度額の意味−優先弁済される上限 本肢は2つの点から正誤を判断できます。 (着目点1) 合計1億円までしか優先弁済は受けられない 極度額が1億円ということは,担保されるのは元本・利息等の合計が1億円までということです。元本1億円の優先弁済を受けたら,利息等の弁済を受ける余地はなくなってしまいます。(398条の2) (着目点2) 極度額の意味は? 根抵当権は,普通抵当権と異なり,元本の他に最後の2年分の利息に限るという制限はありません。(×民374条) |
4.「根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が,元本の確定前に,根抵当権者から第三者に譲渡された場合,その第三者は,当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。」 |
【正解:○】 ◆元本が確定すれば抵当権付で債権譲渡できる 根抵当権には,元本確定前は随伴性が無い為,被担保債権の範囲に属する個々の債権が譲渡されても,この債権は当該根抵当権によっては当然には担保されません。つまり,元本確定前は被担保債権の譲渡によって根抵当権は移転せず,本設問での第三者は当該根抵当権に基づいて優先弁済を主張することはできません。→ 逆にいえば元本が確定すれば抵当権付で債権譲渡できることになります。(第398条の7第1項) ≪参考≫ 根抵当権は,「元本確定前は,抵当権の随伴性,附従性を有しない」ところが普通抵当権と異なっています。 |