Brush Up! 権利の変動編

抵当権の基本確認4 抵当権者


抵当権に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。

1.「抵当権者は、その抵当権自体を自分の債務の担保とすることはできない。」

2.「数個の債権を担保するため同一の不動産につき、複数の抵当権を設定したときは、それらの抵当権の順位は登記の前後による。」

3.「同一不動産につき数個の抵当権が設定されている場合、これらの抵当権の順位を変更するには、各抵当権者の合意及び抵当権設定者の承諾が必要である。」

4.「先順位の抵当権が消滅した場合、後順位の抵当権者の順位が繰り上がる。」
5. 「AがBに対する1,000万円の債務の担保のためにA所有の土地に抵当権を設定し、登記をした。その後、Aはこの抵当権つきの土地をCに2,000万円で譲渡した。Bは、AのCに対する代金債権について、差押えをしなくても、他の債権者に優先して、1,000万円の弁済を受けることができる。」
6.「AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述は、○か×か。

 AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Dがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は中断する。」


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