Brush Up! 権利の変動編

抵当権の基本確認3 抵当権設定者


抵当権に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。

1.「抵当権者の同意がなければ、抵当権の目的物を譲渡することはできない。」

2.「Aがその所有する建物を担保としてBから借り入れ、Bの抵当権設定の登記をした後、Cにその建物を期間3年で賃貸する契約をCと締結した。この場合、AはCへの賃貸について、あらかじめBの同意を得なければならない。」

3.「更地に抵当権を設定すると、当該更地の上に建物を建築することはできない。」

4. 「AはBに対して100万円の貸金債権を有している。Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。」

5.「被担保債権が弁済により消滅しても,抵当権の登記を抹消しなければ,抵当権設定者は,抵当権の消滅を第三者に対抗することができない。」


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