Brush Up! 権利の変動篇
抵当権の基本確認6系 抵当権消滅請求・代価弁済
AがBに対する債務の担保のためにA所有の土地に抵当権を設定し,登記をした。その後,Aはこの抵当権つきの土地をCに譲渡した。 次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か、×か。 |
1.「Cは,抵当権消滅請求することができ,その手続が終わるまで,Aに対して,代金の支払いを拒むことができる。」 |
2.「目的不動産の第三取得者は,抵当権の被担保債権の保証人であるときでも,抵当権消滅請求をすることができる。」 |
3.「抵当権者が競売を申し立てた後に目的不動産を取得した第三者は,抵当権消滅請求をすることができる。」 |
4.「抵当不動産の所有権を無償で譲り受けた者であっても,抵当権消滅請求権を行使することができる。」 |
5.「抵当不動産の第三取得者は,目的不動産に複数の抵当権があるときは,その一部のみについて抵当権消滅請求をすることができる。」 |