Brush Up! 権利の変動篇

抵当権の過去問アーカイブス 昭和49年

抵当権の不可分性・抵当権の効力(附加一体物)・抵当権設定者の使用収益権・
被担保債権の範囲


抵当権に関する一般原則のうち,誤っているものはどれか。(昭和49年)

1.「抵当権者は,その被担保債権について債権全額の弁済が行われるまで,当該物件の全体について,その権利を行使することができる。」

2.「抵当権は,抵当不動産のほかに,その不動産に附加して,一体となったものに及ぶ。」

3.「抵当権者は,抵当不動産の占有を取得し,その不動産の用方にしたがった使用をし,収益を得ることができる。」

4.「被担保債権の範囲には,債権の元本金額が含まれるが,利息については,満期となった最後の2年分のみに限られるのが原則である。」

【正解】

×

1.「抵当権者は,その被担保債権について債権全額の弁済が行われるまで,当該物件の全体について,その権利を行使することができる。」

【正解:

◆不可分性

 被担保債権の全部の弁済があるまで,担保物権は目的物の全部の上に存続し,その効力を及ぼします。つまり,被担保債権の一部が弁済されたからといって抵当権がなくなるわけではありません。

●参考問題
1.「被担保債権の一部が弁済されれば,抵当権の担保の範囲はその限度で当然に縮減することはない。」(司法試験択一・昭和42-35)

【正解:×

 抵当権の担保の範囲=優先弁済を受ける範囲

 被担保債権の一部が弁済されれば,抵当権の担保の範囲はその限度で当然に縮減します。

2.「抵当権は,抵当不動産のほかに,その不動産に附加して,一体となったものに及ぶ。」

【正解:

◆附加一体物

 抵当権の効力は,抵当不動産だけでなく,抵当地の上に存する建物を除いて,「その目的たる不動産に附加してこれと一体を成したる物」にも及びます。(民法370条)
 つまり,抵当不動産の一部〔構成部分〕になっているものには,抵当権の効力が及びます。〔土地だけに抵当権が設定されているときには抵当地上の建物には抵当権は及ばないことに注意。〕
 ただし,当事者の合意で特定の附加一体物に抵当権の効力が及ばないとすることもできます。(民法370条但し書)

 附加一体物の例 壁紙・屋根板・増築部分・植木など

●附加一体物になるもの
 附合物  附合した時期が抵当権設定の前後を問わず
 特約で別段の定めがなければ,抵当権の効力が及ぶ。
 抵当権設定後の従物  抵当権設定当時に存在していれば,
 (特約で別段の定めがなければ)抵当権の効力が及ぶ。(判例)

 【参考】 抵当権設定の前後を問わず
 特約で別段の定めがなければ,抵当権の効力が及ぶ。(通説)

3.「抵当権者は,抵当不動産の占有を取得し,その不動産の用方にしたがった使用をし,収益を得ることができる。」

【正解:×

◆抵当権設定者の使用収益権 

 × 抵当権者 →  抵当権設定者

 抵当権は,債務者又は第三者〔物上保証人〕が債権者に占有を移さずに債務の担保に供した不動産から,債務不履行になったときに債権者が優先弁済を受けられる権利です。(369条1項)

 抵当権の設定者は担保に供したまま,目的物の使用収益を継続することができます。

4.「被担保債権の範囲には,債権の元本金額が含まれるが,利息については,満期となった最後の2年分のみに限られるのが原則である。」

【正解:

◆被担保債権の範囲

 抵当権者は,元本のほかに,最後の二年分の『利息その他の定期金』・『遅延賠償金〔債務不履行によって生じた損害賠償金〕』の優先弁済を受けることができます。これは年数を無制限に認めると後順位抵当権者などが担保価値の評価をすることができなくなるための保護規定です。また抵当権設定者が残存価値のある不動産を担保にして融資を受けられなくなることを防止することにもなります。(375条1項・2項)

▼優先弁済は受けられなくても

1) 債務者・物上保証人に対しては,最後の2年に関係なく,元本債権・利息・遅延損害金の全額の弁済を請求できます。(大審院・大正4.9.15)

2) 抵当権の実行により後順位抵当権者や一般債権者に配当しても競落代金になお余剰があれば最後の2年を超える利息その他の定期金についても配当を受けることができます。

▼最後の2年分を超える利息その他の定期金が優先弁済を受けられる場合

1) 後順位抵当権者がいないときには,最後の2年に限定されることはなく,優先弁済を受けることができます。(大審院・昭和6.10.21)

2) 利息などの定期金について特別な登記をしておけば,後順位抵当権者その他の利害関係者に予想できない損害を与える心配はないので,最後の2年を超える利息などの定期金について優先弁済を受けることができます。(民法375条1項但書)


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