Brush Up! 権利の変動篇

抵当権の過去問アーカイブス 昭和47年

抵当権の効力(増築部分・附加一体物)・抵当権の目的物(地上権)


抵当権の効力及び目的物の範囲について次の記述のうち,正しいものはどれか。
(昭和47年)

1.「建物については抵当権設定後に増築された部分は,それが従来からの建物と一用紙に登記され,合わせて一個の建物とみられるものであっても,抵当権は設定後に建てられた増築部分には及ばない」

2.「土地賃借権に基づき建物を所有しているときは,建物のほか,賃借権に対しても抵当権を設定することができる。」

3.「建物について抵当権を設定した後に畳をとりかえたときは,抵当権の効力はその畳には及ばない。」

4.「抵当権地上権に基づき建物を所有しているときは,建物のほか,地上権についても抵当権を設定できる。」

【正解】

× × ×

1.「建物については抵当権設定後に増築された部分は,それが従来からの建物と一用紙に登記され,合わせて一個の建物とみられるものであっても,抵当権は設定後に建てられた増築部分には及ばない」

【正解:×

◆増築部分も附加一体物

 建物について抵当権が設定された後に増築された部分は、

それが従来からの建物と一用紙に登記され、合わせて一個の建物とみられるもの

の場合は、抵当権が設定されていた建物に附加して一体をとなったものとされ、
抵当権の効力が及びます。

附加一体物

 抵当権の効力は,抵当不動産だけでなく,抵当地の上に存する建物を除いて,「その目的たる不動産に附加してこれと一体を成したる物」にも及びます。(民法370条)
 つまり,抵当不動産の一部〔構成部分〕になっているものには,抵当権の効力が及びます。〔土地だけに抵当権が設定されているときには抵当地上の建物には抵当権は及ばないことに注意。〕
 ただし,当事者の合意で特定の附加一体物に抵当権の効力が及ばないとすることもできます。(民法370条但し書)

 附加一体物の例 壁紙・屋根板・増築部分・植木など

●参考問題
1.「抵当権の目的物となっている建物が増築されたとき,増築部分が区分所有権として独立の建物と認められない限り,抵当権の効力は増築部分に及ぶ。」(司法試験択一・昭和42-35)

【正解:

●附加一体物になるもの
 附合物  附合した時期が抵当権設定の前後を問わず
 特約で別段の定めがなければ,抵当権の効力が及ぶ。
 抵当権設定後の従物  抵当権設定当時に存在していれば,
 (特約で別段の定めがなければ)抵当権の効力が及ぶ。(判例)

 【参考】 抵当権設定の前後を問わず
 特約で別段の定めがなければ,抵当権の効力が及ぶ。(通説)

2.「土地賃借権に基づき建物を所有しているときは,建物のほか,賃借権に対しても抵当権を設定することができる。」

【正解:×

◆賃借権には抵当権は設定できない

 借地上の建物に抵当権を設定することはその建物を所有している限り当然できますが,土地の賃借権に抵当権を設定することはできません。

 土地の賃借権  × 抵当権は設定できない。
 地上権   抵当権を設定できる。

3.「建物について抵当権を設定した後に畳をとりかえたときは,抵当権の効力はその畳には及ばない。」(類・昭和59年)

【正解:×】旧・建設省建設経済局不動産課が統括していた時代の出題。

◆附加一体物

 畳は,建物の従物〔独立の動産〕です。

 抵当権設定当時に存在していた従物』には,当事者の合意で特定の附加一体物に抵当権の効力が及ばないとする別段の定めがなければ,抵当権の効力が及びます。(判例)〔建物の附合物では,抵当権設定の前後を問わず,別段の定めがなければ,抵当権の効力が及びます。〕

 しかし,抵当権設定後の従物に抵当権が及ぶかどうかについては,判例と学説で争いがあるとされており,学説では,抵当権設定後も,別段の定めがなければ,抵当権設定後の従物にも抵当権が及ぶとしています。本肢は,学説に基づいて出題されています。

判例は「抵当権設定後の従物には抵当権が及ばない」とはっきり言っているわけではないという見解を持っている法律学者もいます。〔内田貴『民法3』p.391〕

●類題
1.「建物に抵当権を設定した場合,抵当権の効力は,畳・建具等,当該建物に附加してこれらと一体になった物にも及ぶ。」(昭和59年・問7)
【正解 : 】旧・建設省建設経済局不動産課が統括していた時代の出題。

 微妙な問題文ですが,本肢は通説で出題されていると考えられます。

 現在では,ふすま・障子も従物と考えられています。

2.「抵当権の効力は,抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き,不動産に附合した物だけでなく,抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。」(平成元年・問7)

【正解 : 】不動産適正取引推進機構が試験事務を受託している現行での出題。

 1) 抵当不動産に附合したものは不動産の構成部分となって独立性を失っているので,附合の時期に関係なく,附加一体物に含まれます。(242条)

 建物の附合物の例 建物での雨戸・入り口の扉 (外界と建物内部を遮断するので建物の一部になる)etc

 2) 従物〔独立の動産〕は主物の価値を高めるという一体的な関係にあり、抵当権設定当時の抵当不動産の従物も抵当権の効力が及ぶ付加一体物とされています。(最高裁・昭和44.3.28など)

 付加一体物になる抵当権設定当時の従物の例 土地での石灯籠・取外しのできる庭石etc

●附加一体物になるもの
 附合物  附合した時期が抵当権設定の前後を問わず
 特約で別段の定めがなければ,抵当権の効力が及ぶ。
 抵当権設定後の従物  抵当権設定当時に存在していれば,
 (特約で別段の定めがなければ)抵当権の効力が及ぶ。(判例)

 【参考】 抵当権設定の前後を問わず
 特約で別段の定めがなければ,抵当権の効力が及ぶ。(通説)

4.「抵当権地上権に基づき建物を所有しているときは,建物のほか,地上権についても抵当権を設定できる。」

【正解:

◆抵当権の目的物−地上権

 民法では,抵当権は,不動産〔土地・建物〕・地上権・永小作権に設定できます。(369条)

 土地の賃借権  × 抵当権は設定できない。
 地上権   抵当権を設定できる。

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