Brush Up! 権利の変動篇

抵当権の基本確認10 共同抵当


Aは,Bから3,000万円の借金をし,その借入金債務を担保するために,A所有の甲地と,

乙地と,乙地上の丙建物の上に,いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し,

その登記を経た。その後甲地については,第三者に対して第2順位の抵当権が設定さ

れ,その登記がされたが,第3順位以下の担保権者はいない。この場合,民法の規定

によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。(平成13年・問7)

1.「甲地が1,500万円,乙地が2,000万円,丙建物が500 万円で競売され,同時

 に代価を配当するとき,Bはその選択により,甲地及び乙地の代金のみから優

 先的に配当を受けることができる。」

2.「甲地のみが1,500万円で競売され,この代価のみがまず配当されるとき,B

 は,甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても,1,500万円全額(競売費用等

 は控除)につき配当を受けることができる。」

3.「Bは,Aの本件借入金債務の不雇行による遅延損害金については,一定の場

 合を除き,利息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,本件登

 記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。」

4.「Bと,甲地に関する第2順位の抵当権者は,合意をして,甲地上の抵当権の

 順位を変更することができるが,この順位の変更は,その登記をしなければ効

 力が生じない。」


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