Brush Up! 権利の変動編

根抵当権の基本問題1


貸金付債権を担保するための根抵当に関する次のそれぞれの記述は、民法の規定に

よれば○か、×か。

1.「根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の貸付金債

権であっても、それが一定の種類の取引について生ずるものに限定されているときは、

その極度額の限度において担保するために設定することができる。」

2.「登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した場合、根抵

当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金の額の合計額につい

て、根抵当権に基づく優先弁済を主張することができる。」

3.「貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保債権額

のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額に達す

るまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。」

4.「貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より3年を

経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき、請求の時より

2週間後に担保すべき元本が確定する。」

【本試験出題歴】 昭和50年、平成元年・(3年)・8年・12年


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