Brush Up! 権利の変動編
抵当権の根底問題1 抵当権の根底事項
抵当権に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。
1.「抵当権設定契約の成立には、目的物の引渡しを必要とせず、かつ、必ずしも契約書の作成を必要としない。」 |
2.「抵当権者がその優先弁済権を第三者に対抗するには、抵当権が登記されていることが必要であるが、登記されない抵当権も当事者間では効力を有する。」 |
3.「被担保債権が弁済により消滅しても、抵当権の登記を抹消しなければ、抵当権設定者は、抵当権の消滅を第三者に対抗することはできない。」 |
4.「不動産先取特権と抵当権の優劣は、つねに登記の先後による。」 |
5. 「自己の所有する建物に債権者Cのために抵当権を設定したDが、その建物を過失により焼失させた場合、Dは、被担保債権について期限の利益を失う。」 |