Brush Up! 権利の変動編

抵当権の基本確認5 担保不動産競売 〔競売による不動産担保権の実行〕・一括競売


抵当権に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。

1.「抵当権者は、抵当権設定登記がなくとも、抵当権設定者に対しては抵当権を対抗することができる。したがって、弁済期に弁済がなければ、抵当権に基づいて競売を申し立てることができる。」

2.「土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合、抵当権者は、建物を土地とともに競売して、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。」→一括競売

3. 「抵当権者は,抵当権の実行をしようとするときには,あらかじめ抵当権設定者に通知をしなければならない。ただし,この場合の抵当権の実行とは,抵当権消滅請求を受けての競売申立は含めないものとする」

4.「抵当権設定者である債務者が、被担保債務について期限に弁済しない場合、抵当権者が優先弁済を受けるためには、必ず抵当不動産の競売によらなければならず、所有権を直ちに抵当権者に移転させる旨の特約をすることはできない。」

5.「抵当権は物権であり、登記をしない限り、当事者間においてもその効力は発生しないから、その旨の登記のない抵当権者は競売の申立てをすることはできない。」


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