Brush Up! 権利の変動編
抵当権の基本確認番外 抵当権と登記の順位の問題
同一の不動産についてされた抵当権の登記に関する次の記述は、○か、×か。 |
1.「登記がされた数個の抵当権の順位は、それらの登記の順位番号による。」昭和58-16-2 |
2.「登記がされた抵当権の変更の付記登記の順位は、その抵当権の設定の登記の順位による。」昭和58-16-4 |
3.「仮登記がされた所有権移転請求権と登記がされた抵当権の順位は、それらの登記の順位番号による。」昭和58-16-1 |
4.「抵当権の順位変更の登記を申請する場合には,申請情報と併せて,順位を変更する各抵当権の登記名義人が抵当権の設定登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない。」H10-14-4 |
5.「不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が登記されていると、これより先に登記されていた抵当権に対しても優先される。」類・H3-7-3 |