Brush Up! 権利の変動篇
抵当権の過去問アーカイブス 平成15年・問5
物上代位権の行使
Aは,B所有の建物に抵当権を設定し,その旨の登記をした。Bは,その抵当権設定登記後に,この建物をCに賃貸した。Cは,この契約時に,賃料の6ヵ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成15年・問5) |
1.「Bが,BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し,対抗要件を備えた後は,Cが当該第三者に弁済する前であっても,Aは,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。」 |
2.「Bの一般債権者であるDが,BのCに対する賃料債権を差し押さえ,その命令がCに送達された後は,Cが弁済する前であっても,Aは,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。」 |
3.「Aが物上代位権を行使して,BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は,Cは,Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。」 |
4.「Aが物上代位権を行使して,BのCに対する賃料債権を差し押さえた後,賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合,Aは,当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
●法改正との関連 改正されたのは,「抵当権設定後の賃貸借の抵当権者・競落人に対する対抗力」に関するものであり〔抵当権実行後に賃貸借の存続を主張できるかということ〕,本問題設定での「物上代位」に関する手続等は法改正の前後を問わず概ね変わらないと考えられます。〔抵当不動産収益執行との競合等に関して民事執行法で改正がありましたが本問題には関係がありません。〕したがって法改正により問題を改める必要はないと判断し問題文の変更はしていません。 |
●差押えの基本事項 |
債権の差押えがなされると,差し押さえられた債権の債務者はその債権の債権者 に弁済すること(支払いすること) が禁じられます。 (支払いの差し止め) A (BのCに対する債権を差し押さえた)・・・差押債権者 ※差し押さえられた債権の債権者も,差し押さえられた債権について弁済受領や ※差し押さえられた債権の債務者が差し押さえられた債権の債権者に弁済しても, ~ 註 差押えについては,各基本書とも掲載がないものが多いのですが,上記 |
▼物上代位の最近の出題例 売却代金(H2-6-3),損害賠償金(H7-6-3),火災保険金債権(昭和55-7-4),建物の賃貸借の賃料(H11-4-1,H15-5), |
1.「Bが,BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し,対抗要件を備えた後は,Cが当該第三者に弁済する前であっても,Aは,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。」 |
【正解:×】 ◆債権譲渡後に抵当権者はその債権を差し押さえることができる A (抵当権者)
さて本肢では,『この抵当権設定者のもつ賃料債権が第三者に譲渡されたらどうなるか? 第三者に譲渡された賃料債権にも物上代位権を行使できるのか?』これがポイントです。 結論から言えば,物上代位権を行使するには,払渡し又は引渡し前に差押えることが必要ですが,『債権譲渡は,払渡し又は引渡しに該当しない』とされているので,債権譲渡された後でも物上代位権を行使できます。
賃料債権の譲渡 物上代位 ―――●―――――――――●―――→ ⇒ 物上代位権を行使できる したがって本肢は×です。 |
●参考問題 |
1.「抵当権の目的物になっている家屋の家賃については,支払われる前に差し押さえれば,抵当権者は抵当権の目的物である家屋の賃借人に対して家賃の支払いを請求できる。」(司法試験択一・昭和42-38) |
【正解:○】物上代位には,払渡し前・引渡し前の差し押さえが必要。 |
2.「Bの一般債権者であるDが,BのCに対する賃料債権を差し押さえ,その命令がCに送達された後は,Cが弁済する前であっても,Aは,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。」 |
【正解:×】 ◆一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権行使のための差押えの競合 A (抵当権者)
差押命令の送達 抵当権設定登記 ⇒ 物上代位権を行使できない ―――●―――――――――●―――→ 抵当権設定登記 差押命令の送達 ⇒ 物上代位権を行使できる ―――●―――――――――●―――→ 本肢では,一般債権者Dの申立てによる差押え命令の第三債務者Cへの送達は |
3.「Aが物上代位権を行使して,BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は,Cは,Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。」 |
【正解:×】 ◆差押えの後の相殺 A (抵当権者)
したがって本肢は×です。 抵当権設定登記 抵当権設定登記
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4.「Aが物上代位権を行使して,BのCに対する賃料債権を差し押さえた後,賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合,Aは,当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。」 |
【正解:○】 ◆敷金返還請求権 / 賃料債権への物上代位権の行使 ┌― A (抵当権者) 『敷金が充当される限度において』という表現が難しいため,わかりやすく 賃貸借契約が終了して賃料債権〔未払い分の賃料〕が残っているが,敷金 結論としては『できません』。 1) まず敷金と未払い賃料の関係についてみてみましょう。
つまり,明渡し時に残っていた賃料債権〔未払い分の賃料〕が敷金よりも少なければ,敷金から充当されるために,その賃料債権は当然に消滅します。 〔未払い分の賃料が敷金よりも多ければ,敷金で充当しきれなかった金額が賃借人の債務として残ります。この場合でも敷金で充当された賃料分の債権は当然に消滅します。〕 2) このように,BのCに対する「敷金で充当された賃料債権」は消滅しているため,抵当権者は,「敷金で充当された賃料債権」に対しては,物上代位権を行使することはできない,と判例は示しています。(最高裁・平成14.3.28) ⇒ 未払い分の賃料が敷金よりも多ければ,敷金で充当しきれなかった金額
したがって本肢は○で,本問題の正解肢になります。 |
●不動産登記法の改正・敷金 |
不動産登記法132条の改正により,敷金も登記できるようになりました。これにより,賃借権 (乙区) の記載事項は,賃借権者・設定日付等を除き,以下のようになります。
必須事項=借賃 定めがあるとき=建物所有の目的(賃借地),存続期間,支払時期,敷金, |