宅建過去問の出題傾向と対策・抵当権 


 抵当権は,「基本書には最近の過去問には出ていないものが書いてあるが,しかし過去問にも基本書に書いてないものが出ていて試験対策をどうすればいいかわからない」,「何が出題されるのか見当もつかない」とよく言われます。この原因は大半が『問題演習不足』または『過去問・基本書の読み込み不足』です。

 昭和からの過去問をつぶさに調べてみますと,次のようなことがわかります。 

 ・ほぼ毎年のように出題されている。〔1問〜2問〕

 ・頻出する出題項目があるが,一つの項目で必要とされる知識の幅が広い

 ・先祖帰りのようにいったん出題が途切れたものが数十年の時空を超えて出題されることがある。

 ・概ね条文の平板な知識を知っているか試す出題から,事例・判例問題や深みのある考えさせる問題に移行してきている。

 ・ほかの項目で混合問題・総合問題としても出題されている

 このような趨勢において,単なるメモの走り書き程度の知識しかないという状態では,重装備した戦車軍団にたった一人で武器も持たずにマル腰で立ち向かうということになります。最近の過去問に出題されたものをただ拾い読みしている程度ではとても太刀打ちできるものではありません。

 もともと抵当権は,医者・弁護士とともに一生つきあいのある銀行に関連したもので馴染みのあるはずのものです。宅建の過去問を恐る恐る学ぶという姿勢ではなく,自分の一生のために,ここは試験に出る出ないという効率意識を離れて,付随的なものも貪欲に学ぶという姿勢が得意になる第一歩です。メモ帳の走り書き程度の知識では知識の断面しか見ていないために,立体的に理解が得られないばかりか,各項目の横断的な関連性も把握できないため,どうしても苦手意識を持つことになります。

 抵当権の理解には,民事執行法などの知識も本来は必要ですが,本問題集で補足している程度で当面は大丈夫です。『習うより慣れろ』といいます。この問題集を何度も通読することによって『抵当権』をぜひマスターしてください。

●年度別の問題演習(宅建・過去問アーカイブス)

●年度別・抵当権の宅建過去問
昭和41年昭和42年昭和43年昭和44年昭和47年昭和48年昭和49年
昭和50年昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年・問3昭和58年・問10
昭和59年昭和61年昭和62年平成元年・問5平成元年・問7平成2年・問6
平成2年・問10平成4年平成5年・問9平成5年・問10平成6年平成7年
平成8年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年・問5
平成15年・問6平成17年・問5平成17年・問6平成18年・問6平成19年・問7・肢4
平成19年・問8平成20年・問4

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