Brush Up! 権利の変動篇
抵当権の過去問アーカイブス 昭和41年
抵当権の効力・付加一体物・従物・物上代位
抵当権の効力の及ばないものは,次のうちどれか。(昭和41年) |
1.「ある土地に抵当権が設定されている場合において,その土地の上に存する家屋」 |
2.「ある家屋に抵当権が設定されている場合において,抵当権設定当時すでにその家屋の中にあった障子,畳」 |
3.「ある土地に抵当権が設定されている場合,その土地の売却代金」 |
4.「ある家屋に抵当権が設定されている場合,その家屋が焼失したときの保険金」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
●問題を解く基本事項 | ||||||
【正解:1】 1) 370条の附加一体物 抵当権の効力は,抵当不動産だけでなく,抵当地の上に存する建物を除いて,「その目的たる不動産に附加してこれと一体を成したる物」にも及びます。(民法370条) 本問題では,
2) 物上代位
抵当権では,同一性が認められる限り,抵当権の目的物が売却・滅失・毀損・賃貸によって抵当不動産の所有者が受けるべき,『目的物に代わるもの』に対しても,その効力が及びます。これを物上代位といいます。(372条による304条の準用) 目的物に代わるものとしては,火災保険金請求権・不法行為に基づく損害賠償請求権・土地収用の補償金・替地・賃料〔転貸賃料は判例で否定されている。(最高裁・平成12.4.14)〕・売買代金 などがあります。 ただし,抵当権者は,その払渡し又は引渡しの前に差押えをすることが必要です。(372条による304条の準用) 本問題では,このうちの「売却代金」(肢3),「火災保険金請求権」(肢4)が出題されました。 |