Brush Up! 権利の変動編

抵当権の基本確認4系 抵当権者の物権的請求権など


抵当権に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。

1.「AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした。Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の毀損行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。」

2.「民法の規定によれば、自己の所有する建物に債権者Bのために抵当権を設定したAが、その建物を過失により焼失させた場合、Aは、被担保債権について期限の利益を失う。」

3.「AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした。その後、第三者の不法行為により建物が焼失したので、Aがその損害賠償金を受領した場合、Bは、Aの受領した損害賠償金に対して物上代位することができる。」

4.「抵当権者に対抗できる短期賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所は、抵当権者の請求によりその解除を命ずることができる。」
5.「抵当権者は抵当不動産の所有者に対して交換価値の実現が妨げられるような抵当権の侵害が生じないように抵当権の目的物を維持するように請求できるが、その保全のために所有者が不法占有者に対して有する妨害排除請求権を代位行使し、不法占有者に対して明渡しを請求することができる。」


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