Brush Up! 権利の変動編

抵当権の基本確認1 抵当権の基本的な性質


抵当権に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。

1.「抵当権は、不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも設定することができる。」

2.「抵当権設定者の債務の弁済期から10年が経過してその債務が消滅しても、抵当権の消滅時効の期間は20年であるから、債務の弁済期から20年経過しなければ抵当権設定者は抵当権者に対して抵当権の消滅を主張することはできない。」

3.「将来発生する債権のために、あらかじめ抵当権を設定することはできない。」

4.「抵当権者は、抵当権設定者が抵当権のついた不動産を第三者に譲渡しても、抵当権設定者が期限までに債務を弁済しない場合には、抵当権の登記をしていればその第三取得者に対抗でき、その不動産を差し押さえて競売にかけることができる。」

5. 「AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした。AはBのために抵当権を設定したのであるから、この債権が同一性を保ったままBからCに譲渡された場合、Cは、Aの承諾がない限り、抵当権を取得することはできない。」

6.「抵当権者は、その被担保債権について債権全額の弁済が行われるまで、当該物件の全体について、その権利を行使することができる。」

7.「AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした。第三者の不法行為により建物が焼失したのでAがその損害賠償金を受領した場合、Bは、Aの受領した損害賠償金について物上代位することができる。」


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