Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス 平成4年・問15・肢1

予告登記


不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成4年・問15)

1.「予告登記は,登記原因の無効または取消しによる登記の抹消又は回復の訴えが提起された場合に,訴えの提起があった事実を公示することによって,第三者に不測の損害を与えないようにすることを目的とする登記である。」 ⇒ 改正により廃止。

【正解】

1 2 3 4
○ ○ × ○

1.「予告登記は,登記原因の無効または取消しによる登記の抹消又は回復の訴えが提起された場合に,訴えの提起があった事実を公示することによって,第三者に不測の損害を与えないようにすることを目的とする登記である。」(関連・平成6年問16)

【正解:○】

◆予告登記 ⇒ 法改正により廃止になった。

 以下は,改正前の記述です。

 予告登記の役割 → 実体的な権利関係が不確定で取得した者が権利を失う可能性があることを公示する

 予告登記は,登記原因の無効又は取消による登記の抹消又は回復の訴えが提起されたときに,訴えの提起があった事実を公示することによって,訴えを受理した裁判所書記官からの嘱託により,第三者に不測の損害を与えないように警告し取引の安全を図ることを目的にする登記です。

▼予告登記がなされるのは,登記原因の取消又は無効が善意の第三者に対抗できるものに限られます。(制限能力・強迫による取消,錯誤による無効など)(不動産登記法3条) → 警告することで取引の安全を図る趣旨

 登記原因の取消又は無効が善意の第三者に対抗できないもの,つまり,心裡留保,通謀虚偽表示による無効や詐欺による取消,詐害行為取消,解除には予告登記がされません。

 予告登記がされるもの 登記原因の取消又は無効が
善意の第三者に対抗できるもの

(制限能力・強迫による取消,錯誤による無効など)

 予告登記がされないもの 登記原因の取消又は無効が
善意の第三者に対抗できないもの

(心裡留保,通謀虚偽表示による無効や
詐欺による取消,詐害行為取消,解除(民法545条1項))

▼予告登記の注意点

・当事者の申請により予告登記することはできず裁判所書記官からの嘱託によってなされる。

・予告登記の対象となる登記は本登記・仮登記を問わない。(昭和39.2.17民三122号回答)

●予備登記
 登記の効力による分類として,終局登記(本登記)と予備登記があります。仮登記は予備登記です。

                ┌ 終局登記(本登記)
 効力による登記の分類 ┤        
                └ 予備登記 ― 仮登記

                         └ 予告登記 

   【甲   区】  (所有権に関する事項)
【順位番号】 【登記の目的】 【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】
1 所有権保存  ・・ 余白  所有者 織田信長
2 所有権移転  ・・ 年月日
売買
 所有者 豊臣秀吉
3 2番所有権
抹消予告
 ・・ 年月日
訴え
  


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