Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記の過去問アーカイブス 分筆の登記 平成12年・問15 改正対応


土地の分筆の登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成12年・問15)

1.「土地の分筆の登記の申請人は,所有権の登記名義人でなければならない。」

2.「土地の分筆の登記を申請する場合に提供する分割前の土地の地積は,登記記録上の地積と一致していなければならない。」

3.「抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときは,申請情報と併せて共同担保目録を添付情報として提供しなければならない。なお,登記申請しようとする登記所は,共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)であるとする。」

4.「承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分筆後の土地の一部に地役権が存続するときは,申請情報と併せて,当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。」

【正解】

×

1.「土地の分筆の登記の申請人は,所有権の登記名義人でなければならない。」

【正解:×

◆分筆の登記の申請人

 土地の分筆の登記は,

・所有権の登記がない不動産の表題部所有者
    または
・所有権の登記名義人(権利部甲区の所有権の登記名義人)

すが申請できます(不動産登記法39条1項)

 もし,『所有権の登記名義人』しか分筆できないとすれば,所有権保存登記をしていない土地の所有者は,分筆できなくなってしまいます。

2.「土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は,登記記録上の地積と一致していなければならない。」

【正解:

◆分筆前の地積は登記記録と一致していなければならない

 分筆の登記の申請情報として,『分筆前の所在する市・区・郡・町・村・字,地番,地目,地積』を提供しなければいけませんが(法18条,登記令3条7号),登記記録上の表示と一致していなければならず,一致していないときは申請が却下されます。(法25条6号)

3.「抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときは,申請書に共同担保目録を添付しなければならない。なお,登記申請しようとする登記所は,共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)であるとする。」(同・平成2年・問15)

【正解:

◆抵当権のある土地の分筆−経過措置−共同担保目録の添付 

 土地分筆等の登記を申請しようとする登記所がオンライン指定庁や法附則3条の事務指定を受けているコンピュータ庁(ブックレス庁)の場合は,共同担保目録を添付情報として提供する必要はありません(施行規則102条,166条〜168条)。しかし,下記の経過措置があります。

経過措置

 不動産登記法の附則第3条指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)では,分筆の登記を申請する場合には,改正前の従前の例により,共同担保目録を添付しなければなりません。

 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請するのが,共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)の場合は,

 担保権(抵当権・質権・先取特権)の登記がある土地の分筆登記申請をする場合,分筆後の数筆の土地にその担保権が存続するときは,申請書に共同担保目録を添付しなければいけません。(不動産登記規則附則第9条(共同担保目録)3号,旧・不動産登記法・81条の4・第2項)

 抵当権の登記がされている土地の分筆の登記がされると,その抵当権は分筆後の土地それぞれに及んで,分割後の数筆の土地が同一の債権を担保することになり,共同担保関係が生じるためです。(旧・第81条の4第2項)

不動産登記規則の末尾、附則第九条(共同担保目録)の欄に、平成17年3月7日からの施行として経過規定が記載されています。不動産登記規則166条〜169条」

●不動産登記規則附則9条3項
 共担未指定登記所において担保権の登記がある土地の分筆の登記、建物の分割の登記、建物の区分の登記又は敷地権付き区分建物について敷地権を抹消することとなる登記の申請をする場合の共同担保目録については、なお従前の例による。ただし、これらの登記をする前の不動産に関する権利が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関する権利とともに担保権の目的であったときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。

●分筆−不動産登記規則

(分筆の登記における表題部の記録方法)
第101条
 登記官は、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、乙土地について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。

2  登記官は、前項の場合には、甲土地に新たな地番を付し、甲土地の登記記録に、土地の表題部の登記事項、何番の土地を分筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

3  前項の規定にかかわらず、登記官は、分筆後の甲土地について従前の地番と同一の地番を付すことができる。この場合には、甲土地の登記記録の表題部の従前の地番を抹消する記号を記録することを要しない。

 (分筆の登記における権利部の記録方法)
第102条
 登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。

3 登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第1項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

4.「承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分筆後の土地の一部に地役権が存続するときは,申請情報と併せて,当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。」

【正解:

承役地についての地役権が分筆後の土地の一部に残るとき

 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆または合筆の登記を申請するときには,土地の分割後または合併後に,土地の一部に地役権が存続するときは,所定の申請情報と併せて,添付情報として,当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を提供しなければいけません。(不動産登記令・3条13号,7条1項6号,別表8項)

不動産登記令・別表8項 分筆の登記

 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、

●申請情報

1) 分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積

2) 当該地役権設定の範囲

●添付情報

1) 分筆後の土地の地積測量図

2)当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は

 当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

3)地役権図面

●類題

「一筆の土地の一部に地役権の存する土地を,地役権の存する部分と存しない部分とに分割する分筆の登記の申請書には,地役権図面を添付することを要する。」(土地家屋調査士・平成2年)

【正解:×】 ヒッカケ問題

 分割後の土地の一部に地役権が存在する場合には,申請情報で当該地役権設定の範囲を提供し,当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を添附する必要がありますが,本肢のように「分割後の土地の全部に地役権が存在するところ」と「存在しないところ」に分ける場合では『当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面は不要』です。


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