過去問インデックス-不動産登記法 -昭和51年以降- |
▼不動産登記の過去問は決して難しくありません。このコーナーは,昭和51年からの過去問をテーマ別に検索できるように,また過去問や過去問のバックボーンを攻略できるように編集してあります。 |
このコーナーに収録した過去問は,法改正対応しています。ただし,改正により廃止された保証人制度等の問題については,改正により新たに創設された事前通知等で代替すると無用な混乱を招きかねないと判断したため扱っておりません。 事前通知等については,別途,改正法1000本ノックで扱う予定です。 |
●登記所の管轄・ |
【2の登記所の管轄区域にまたがる場合】昭和55年・肢3,昭和63年・問15・肢3,平成3年・問16・肢3,
【管轄を誤って登記された表題登記】平成5年・問16・肢1, |
●登記情報の公開 |
【登記事項証明書の交付】昭和53年・肢4,昭和61年・問15・肢3,
【登記事項証明書の送付】昭和58年・問15・肢4,昭和63年・問15・肢2, 【閲覧】昭和58年・問15・肢3, 【閉鎖登記記録の保存】昭和55年・肢4, 【地図等】昭和59年・問16・肢2,平成3年・問16・肢1, |
●登記記録の編成と権利部の登記の基礎知識 |
【登記記録】昭和58年・問15・肢1,(一登記記録の編成)昭和59年・問16・肢3,昭和63年・問15・肢1,
【区分建物の登記記録】⇒ 区分建物の登記 【甲区と乙区】昭和55年・肢2,昭和58年・問15・肢2,昭和59年・問16・肢4, (登記名義人の氏名等の変更登記・所有権の登記の抹消・買戻しの登記・抵当権の順位の変更)昭和56年・問16, (所有権移転登記の抹消・抵当権の順位の変更・登記名義人の氏名等の変更登記・買戻しの特約の登記)平成3年・問15, 【権利の順位】昭和53年・肢1, 【順位番号による順位】昭和58年・問16・肢2, 【受付番号による順位】昭和58年・問16・肢1, 【付記登記】平成4年・問15・肢4, 【付記登記間の順位】昭和58年・問16・肢4, 【仮登記による順位保全】⇒仮登記 【権利の変更の登記は付記登記or主登記】昭和53年・肢2, 【買戻しの特約の登記は付記登記】昭和53年・肢3,昭和59年・問15・肢3, 【権利に関する登記の登記事項】<共有での持分>昭和62年・問16・肢4, |
●登記申請の基礎知識 |
【登記は,当事者の申請,嘱託,登記官の職権による】昭和59年・問15・肢1,平成5年・問15・肢1, 【申請の方法】昭和56年・問15・肢3,昭和57年・問16・肢2, 【出頭義務はない】平成元年・問15・肢4, 【共同申請】昭和57年・問16・肢4,昭和61年・問15・肢4,平成4年・問14・肢3,平成18年・問15・肢1,(遺贈による所有権移転)平成19年・問16・肢4, 【共同申請の例外】 (単独申請できる場合のまとめ) 平成17年・問16 【登記申請の却下】 【申請の時期】昭和57年・問16・肢1,昭和63年・問16・肢1,, 【一件一申請主義の例外】平成元年・問15・肢1,平成18年・問15・肢4, 【買主は売主の代理人として登記申請できる】昭和54年・肢3, 【委任による登記申請の代理権は,本人が死亡しても消滅しない】平成14年・問15・肢2, 【信託の登記の申請】平成18年・問15・肢2, 【登記原因情報の提供】昭和54年・肢2,昭和63年・問16・肢2,平成4年・問14・肢2, 【登記識別情報の提供 (権利に関する登記)】(所有権の登記の抹消・抵当権の順位変更登記)平成10年・問14, 【登記識別情報の提供 (表示に関する登記)】平成2年・問15・肢2,平成6年・問15・肢1,平成10年・問14・肢3, 【第三者から許可・同意・承諾があったことを証する情報】昭和59年・問15・肢4, 【印鑑証明書の有効期限】平成元年・問15・肢3, |
●権利に関する登記の基礎知識 |
【一般承継人による申請】<相続人が登記義務者>平成6年・問16・肢1, 【判決等による登記等】昭和59年・問15・肢2,平成5年・問15・肢4, 【登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記】平成5年・問15・肢2, 【登記名義人の氏名等の変更登記の申請時期】平成9年・問14・肢2, 【権利の変更の登記又は更正の登記】平成4年・問15・肢3, 【登記の更正】Φ 【登記の抹消】(添付情報)平成15年・問15・肢2, 【職権による登記の抹消】Φ |
●所有権保存登記 |
【所有権保存登記の申請時期】平成9年・問14・肢1,
【申請人=所有権を有することが確定判決によって確認された者】平成12年・問14・肢1, 【申請人=表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人】(共同相続人の1人)平成12年・問14・肢2,平成18年・問15・肢3, (表題部所有者から譲渡された者は,区分建物の場合を除き,申請できない)平成19年・問16・肢1, 【申請人=収用によって土地の所有権を取得した者】平成12年・問14・肢3, 【申請人=区分建物の表題部所有者から取得した者】平成12年・問14・肢4, 【表題部所有者から取得した者は保存登記申請はできない】平成6年・問16・肢2, 【表題部所有者が死亡する前に譲渡した不動産の所有権保存登記】平成7年・問16・肢3・肢4, |
●所有権の登記の末梢 |
【所有権の登記の抹消】 (登記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報)平成5年・問16・肢4, (登記識別情報の提供)平成10年・問14・肢2, |
●死亡又は解散による登記の抹消 |
【死亡又は解散による登記の抹消(69条)】平成19年・問16・肢3, |
●所有権変更の登記 |
【共有物分割禁止の定め】平成19年・問16・肢2, |
●所有権移転登記 |
【相続による所有権移転登記の申請時期】平成9年・問14・肢3,
【遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記】平成9年・問15・肢4, 【相続による所有権移転登記申請には登記識別情報は不要】平成10年・問14・肢1, |
●買戻しの特約の登記 |
【買戻しの登記申請の時期】平成9年・問15・肢1,
【買戻しの登記は甲区に記録される】昭和56年・問16・肢3, 【買戻しの特約の登記は付記登記】昭和53年・肢3,昭和59年・問15・肢3,平成3年・問15・肢4, |
●用益物権の登記 |
【地役権の設定登記の申請】平成9年・問15・肢2, |
●仮登記 |
【1号仮登記と2号仮登記】昭和54年・肢1,平成2年・問16・肢1,平成4年・問15・肢2,平成10年・問15・肢1,
【仮登記できる登記】昭和51年・肢3, 【甲区・乙区】昭和62年・問16・肢3,,平成2年・問16・肢3, 【仮登記による順位保全】昭和58年・問16・肢1・肢3,昭和58年・問16・肢3, 【単独申請】昭和51年・肢1,平成10年・問15・肢2,平成20年・問16・肢2, 【本登記用の余白】昭和51年・肢4,昭和62年・問16・肢3,平成2年・問16・肢2, 【仮登記後の第三者の登記】昭和52年・肢1,昭和63年・問16・肢4, 【仮登記に基づく本登記】平成2年・問16・肢4, 【仮登記の抹消】 |
●区分建物の登記 |
【区分建物ごとに一登記記録が作成される】昭和55年・肢1,昭和59年・問16・肢1,(編成)昭和60年・問13・肢3,昭和63年・問15・肢4,
【区分建物の表題登記】昭和62年・問15・肢1,平成8年・問16・肢1, 【表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は,当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。】平成13年・問14・肢1, 【専有部分の床面積の算定】昭和60年・問13・肢1,平成13年・問14・肢2,, 【建物の名称】昭和60年・問13・肢2, 【敷地権の表示は区分建物の表題部】昭和60年・問13・肢4, 【敷地権の登記は,敷地権の目的である土地の権利部の相当区】昭和61年・問16・肢1,昭和62年・問15・肢3,平成元年・問16・肢2,平成8年・問16・肢1,平成13年・問14・肢2, 【所有権保存登記】平成元年・問16・肢3,平成8年・問16・肢2, 【規約共用部分である旨の登記】昭和62年・問15・肢2,平成8年・問16・肢3,平成13年・問14・肢2, 【法定共用部分である旨の登記はない】昭和62年・問15・肢3, 【法定共用部分は、区分建物として登記することはできない】平成元年・問16・肢4, 【区分建物(専有部分)の所有権・担保権の登記は敷地権についてされた登記としての効力をもつ】昭和61年・問16・肢4, 【敷地利用権と専有部分の分離処分の禁止】昭和61年・問16・肢2,<例外>昭和61年・問16・肢3,平成元年・問16・肢1, |
●表示に関する登記 |
【表示に関する登記の意味】昭和56年・問15・肢1,
【登記官の職権による登記】昭和56年・問15・肢2, 【表題部所有者の氏名等の変更の登記】(申請時期)平成21年・問14・肢2, 【表題部所有者の変更等に関する登記手続】平成7年・問16・肢1・肢2, 【表題部所有者の更正の登記】平成8年・問15・肢3, 【評価額は登記事項ではない】昭和57年・問15,昭和61年・問15・肢2, 【区分建物以外の建物の床面積の算出方法−中心線−】平成3年・問16・肢2, 【建物の種類】平成5年・問16・肢2, 【表題登記のできる土地】 【表題登記のできる建物】 【表題登記の申請時期】(建物の新築)昭和62年・問16・肢1,(取得した建物)平成21年・問14・肢3, 【管轄を誤って登記された表題登記】平成5年・問16・肢1, 【地目の変更の登記】(申請時期)平成21年・問14・肢1, 【共有名義の土地の地目の変更登記の申請人】平成8年・問15・肢2, 【滅失の登記の申請時期】平成元年・問15・肢2,平成9年・問14・肢4,平成21年・問14・肢4, 【抵当権の設定登記のある建物の滅失の登記】平成8年・問15・肢4, 【建物の滅失の登記】<登記官の職権>平成3年・問16・肢4,, |
●合筆 |
【合筆できる土地】<承役地のある土地とない土地>平成11年・問11・肢4, <担保権設定登記の登記原因と登記原因の日付,登記の目的,受付番号が同じ場合>昭和54年・肢4, 【合筆できない土地】 【合筆の登記申請では,一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供する】 |
●分筆 |
【土地の分筆の登記の申請人】平成12年・問15・肢1,
【地上権が設定されている土地の分筆の申請人】平成8年・問15・肢1, 【土地の一部に地目の変更⇒分筆・地目変更の登記】平成2年・問15・肢1, 【分筆する土地の登記記録が申請情報と一致していなければ却下される】 【抹消された登記は分筆の登記で転写されない】平成5年・問16・肢3, 【分筆後に抵当権が存続するとき,『抵当権者の分筆に関する承諾を証する情報』又は『その者に対抗することができる裁判があったことを証する情報』を提供する必要はない】平成6年・問15・肢2, 【分筆後に抵当権が存続するときの共同担保目録】 【分筆後に地役権が存続するときの添付情報】平成12年・問15・肢4, |
●合併 (附属合併・区分合併) |
【抵当権設定登記の登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一の建物ならば,合併の登記ができる】平成6年・問15・肢3, |
●分割・合体 |
【分割の登記の申請人】平成6年・問15・肢4,
【合体の登記】平成9年・問15・肢3, |
●平成の年度別 改正対応済 | |
・平成元年・問15 改正対応 |