Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 昭和63年・問16 改正対応
出頭義務の廃止・第三者の許可等を証する情報・申請義務・仮登記後他の者に移転登記
不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和63年・問16) |
1.「不動産の表示に関する登記は,申請人が登記所に出頭する必要はない。」 |
2.「登記原因について第三者の許可を要するときは,原則として申請情報と併せて,当該第三者の許可を証する書面を提供する必要がある。」 |
3.「建物を新築したときは,所有者は1カ月以内に建物の表題登記を申請しなければならないが,物権の変動が生じたときの登記の申請期間については,特段の定めはない。」 |
4.「土地の所有者は,いったん所有権移転の仮登記をした後は,他の者に対する所有権移転の登記をすることはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「不動産の表示に関する登記は,申請人が登記所に出頭する必要はない。」 |
【正解:○】 ◆権利の登記と表示の登記の比較・1 出頭しなくても,登記申請はできる 権利に関する登記,表示に関する登記とも,申請人が登記所に出頭しなくても,申請することができます。
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2.「登記原因について第三者の許可を要するときは,原則として申請情報と併せて,当該第三者の許可を証する書面を提供する必要がある。」 |
【正解:○】 ◆第三者の許可・同意・承諾を証する情報 登記原因について,第三者の許可・同意・承諾を要するときは,当該第三者が許可・同意・承諾したことを証する情報を,申請情報と併せて,添付情報として提供しなければなりません(登記令・7条1項5号ハ)。 一般論として,第三者の許可などを要する場合とは,以下の場合があります。 ・第三者の許可等がなければ,登記原因になる物権変動が効力を生じない場合 ・第三者の許可等がなければ,登記原因になる物権変動が取り消される場合 具体的には以下のような場合です。
▼判決による登記申請の場合では,第三者の許可等を証する情報の添付は不要です。すでに裁判所によって許可等を認定されたとみなせるからです(不動産登記法・63条)。 |
3.「建物を新築したときは,所有者は1カ月以内に建物の表示の登記を申請しなければならないが,物権の変動が生じたときの登記の申請期間については,特段の定めはない。 |
【正解:○】 ◆権利の登記と表示の登記の比較・2 申請時期 建物の表示の登記では,所有者は,新築時から1カ月以内に表題登記を申請しなければいけませんが(不動産登記法・47条1項),物権の変動が生じたときの登記の申請期間については,特段の定めはありません。 権利の登記の目的とは,具体的には対抗要件の具備であり,登記による利益を享受したい者が登記すればよく,表示の登記のように義務化されているわけではありません。 |
4.「土地の所有者は,いったん所有権移転の仮登記をした後は,他の者に対する所有権移転の登記をすることはできない。」(類・昭和45年) |
【正解:×】 ◆所有権移転の仮登記をした後でも他の者に対する所有権移転登記は可能 仮登記は,将来必要な要件が具備されたときになされる本登記のために,あらかじめ順位を保全するためのもので,仮登記に基づく本登記がされると,仮登記後にほかの登記がなされてもそれに優先します(不動産登記法・4条2項)。 したがって,所有権移転の仮登記がされていても,土地の所有者が他の者に対して所有権移転登記をすることは可能です。 ▼補足 たとえば,いったんAがBへの所有権移転の仮登記をした後に,AがCへの所有権移転の仮登記をすることも可能です。(明治33.2.2民刑局長回答) |
▼所有権移転の仮登記の後に第三者の所有権移転登記がなされた場合
(徳川家康の仮登記の後に豊臣秀吉が所有権移転登記をしています。)
【権利部 (甲区)】 (所有権に関する事項) | ||||
【順位番号】 | 【登記の目的】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【原因】 | 【権利者その他の事項】 |
1 | 所有権保存 | ・・ | 余白 | 所有者 織田信長 |
2 | 所有権移転 仮登記 |
・・ | 年月日 売買 |
権利者 徳川家康 |
余白 | 余白 | 余白 | 余白 | |
3 | 所有権移転 | ・・ | 年月日 売買 |
所有者 豊臣秀吉 |