Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 分筆と合筆 平成2年・問15 改正対応
不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成2年・問15) |
1.「一筆の土地の一部について地目の変更があったときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,土地の分筆の登記及び地目の変更の登記を申請しなければならない。」 |
2.「所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請するには,申請情報と併せて,合併前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。」 |
3.「抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合において,分割後の数筆の土地にその権利が存続するときは,申請書に共同担保目録を提供する必要はない。なお,登記申請しようとする登記所は,共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けている登記所であるものとする。」 |
4.「所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は,申請することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「一筆の土地の一部について地目の変更があったときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,土地の分筆の登記及び地目の変更の登記を申請しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆分筆登記した上で地目の変更の登記 土地の一部分だけの地目の変更をすることはできません。 土地の分筆の登記をしてから一方の土地に地目の変更の申請を行う(分筆の登記→地目の変更登記) 一部地目変更の登記及び土地の分筆の登記の申請を同時に行う(土地一部地目変更+分筆登記) このどちらかの手順で申請することになります。 ▼土地の一部が地目変更したときは登記官が職権で分筆の登記をすることもできますが,土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人には,地目の変更の登記の申請義務が課せられているので,変更の日から1ヵ月以内に一部地目変更による分筆の登記を申請する義務があります(不動産登記法・37条)。 |
2.「所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請するには,申請情報と併せて,合併前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。」(類・平成10年・問14,平成6年・問15) |
【正解:×】 「合筆の登記」とは,登記名義を同一とする,隣接した数筆の土地を合わせて,新たに1筆の土地を創設するものであり,登記上の1筆の土地の一個性の内容が変更されるいわば形式的な処分の登記です。 したがって,権利の移転登記ではないため,所有者本人の確認のために,添付書類としては合筆前のいずれか1筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報があればOKです(不動産登記令・8条第2項1号)。 |
3.「抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合において,分割後の数筆の土地にその権利が存続するときは,申請書に共同担保目録を提供する必要はない。なお,登記申請しようとする登記所は,共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けている登記所であるものとする。」(同・平成12年問15) |
【正解:○】 ◆抵当権のある土地の分筆−共同担保目録の添付 抵当権の登記がされている土地の分筆の登記がされると,その抵当権は分筆後の土地それぞれに及んで,分割後の数筆の土地が同一の債権を担保することになり,共同担保関係が生じます。 土地の分筆等の登記を申請しようとする登記所がオンライン指定庁や法附則3条の事務指定を受けているコンピュータ庁(ブックレス庁)の場合は,共同担保目録を添付情報として提供する必要はありません(登記規則102条,166条〜168条)。しかし,下記の経過措置があります。 ●経過措置 共同担保目録について不動産登記法の附則第3条指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)では,担保権(抵当権・質権・先取特権)の登記がある土地の分筆登記申請をする場合に,分筆後の数筆の土地にその担保権が存続するときは,改正前の従前の例により,共同担保目録を添付しなければなりません(不動産登記規則附則第9条(共同担保目録)3号,旧・不動産登記法・81条の4・第2項)。分筆後の数筆の土地にその担保権が存続するときは,申請書に共同担保目録 |
4.「所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は,申請することができない。」 |
【正解:○】 ◆合筆禁止−所有権の登記のある土地とない土地 所有権の登記のある土地と所有権の登記のない土地は合筆の登記はできません。(不動産登記法・41条5号) □所有権の登記のない土地・・・表題部に所有者名があり,所有権保存登記がなされ このほかに,合筆できないものとして覚えておくべき例は以下の通りです。 ・甲土地の表題部所有者と乙土地の所有権保存登記の登記名義人が同一でも土地の合筆はできない。 (表題部に所有者として記載されていても,権利の登記は任意なので,実際の所有者が表題部所有者と異なる場合があり得る。) ・持分の異なる共有地も土地の合併はできない(不動産登記法・41条4号)。 例・甲地は A1/3,B2/3 とする共有の持分の登記があるが,乙地はAB共有の登記はあってもその持分の記載がない。
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