Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記の過去問アーカイブス 登記記録・地図 昭和59年・問16 改正対応
不動産登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,登記簿がコンピュータ化されていないブック庁(不動産登記法附則第3条第1項の指定を受けていない登記所)については考えないものとする。(昭和59年・問16) |
1.「登記記録は,一筆の土地又は一個の建物ごとに作成されるが,区分建物の登記では,各区分建物ごとに登記記録が作成されることはない。」 |
2.「地図は,すべて一筆の土地ごとに作成され,土地の区画及び地番が明確にされている。」 |
3.「一登記記録は,表題部及び権利部に区分して作成され,さらに権利部は甲区・乙区に区分し,登記官は,権利に関する登記をするときは,権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。」 |
4.「甲区には所有権及び抵当権に関する事項が,乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。」 |
区分建物 建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権 の目的である建物をいう。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「登記記録は,一筆の土地又は一個の建物ごとに作成されるが,区分建物の登記では,各区分建物ごとに登記記録が作成されることはない。」 |
【正解:×】 ◆区分建物の登記記録 登記記録は一筆の土地または一個の建物ごとに作成されます(不動産登記法・2条5号)。つまり,1つの不動産(土地・建物)について,1つの登記記録が作成されるわけです。⇒ そうでなければ,不動産番号を割り振ることができません。 区分建物〔マンション等のように,外観は一棟の建物であっても,構造上・利用上の独立性を備えている各部分が区分所有権の対象になっているものがある。このように,一棟の建物の中の各部屋のことを,不動産登記法上,区分建物と呼ぶ。〕の登記では,各区分建物ごとに登記記録が作成される(登記規則・4条3項,別表三・区分建物である建物の登記記録)ので,本肢は,誤りです。
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2.「地図は,すべて一筆の土地ごとに作成され,土地の区画及び地番が明確にされている。」(類・平成3-16-2) |
【正解:×】 ◆地図は1筆又は数筆の土地毎に作製 登記所に備える地図は一筆又は二筆以上の土地ごとに(地番区域又はその適宜の一部ごとに)作成し,各土地の区画を明確にし,地番を表示するものとされています。本肢では『すべて一筆の土地ごとに作成』となっているので×です。
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3.「一登記記録は,表題部及び権利部に区分して作成され,さらに権利部は甲区・乙区に区分し,登記官は,権利に関する登記をするときは,権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆登記記録の編成 正しい記述です。
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4.「甲区には所有権及び抵当権に関する事項が,乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。」 |
【正解:×】 ◆相当区事項欄 本肢では, 甲区には所有権及び抵当権に関する事項 乙区にはそれ以外の権利に関する事項 となっているので×です。
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