Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス 平成18年・問15 共同申請

信託の登記・所有権保存登記・申請情報


不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (平成18年・問15)

1.「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。」

2.「信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。」

3.「表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。」

4.「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。」

<コメント>  
 登記法の問題は,ここ数年,登記申請に関する基本問題が出題されています。
 平成18年の問題も,やはり基本問題で正答率も70%を超えています。
 登記法が苦手な人でも正解できる問題ですから,このような問題は絶対に
 落としてはいけない問題
です。 

 なお,肢2について,「突然こんな問題を出して,ケシカラン」と思うかも
 しれませんが,最近の信託法改正により出題されたものと思われます。
 実務面の最新動向に即して出題されることを受験者は知っておく必要がある
 でしょう。

 不動産登記法の過去問インデックス をお早めにご覧になり,
  該当する過去問を見ておきましょう。
 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1_reg/index-pre.html

●出題論点●
 

【正解】

×

 正答率  71.3%

1.「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。」

【正解:
◆共同申請の原則
 権利に関する登記申請は,原則として,共同申請です(不動産登記法60条)。

【共同申請】昭和57年・問16・肢4,昭和61年・問15・肢4,平成4年・問14・肢3,

【共同申請の例外】
 (相続による所有権移転登記) 平成14年・問15・肢3,
 
(判決による登記) 平成14年・問15・肢4,
 
(単独申請できる場合のまとめ) 平成17年・問16 

2.「信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。」

【正解:初出題
◆信託の登記申請


 信託の登記の申請は,当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の
 登記の申請と同時にしなければなりません(不動産登記法98条1項)

 <備考>
 「信託の登記」は、「信託による不動産の所有権の移転の登記」と同一順位
 の事項欄に登記される(施行規則175条1項)

 <参考>
 ●信託による不動産の所有権の移転の登記


  不動産が信託された場合,その所有権は委託者から受託者に移転します。
  この所有権の移転について第三者に対抗するために,所有権の移転の登記
  を行います。

 ●信託の登記

  当該不動産が信託財産であることを第三者に対抗するために,
  信託の登記をします。

 ※委託者・・・・財産権の移転その他により,その管理または処分を依頼する者
 ※受託者・・・・委託者より,その管理または処分を委託された者

3.「表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。」

【正解:
◆所有権移転登記


 所有権保存登記は,表題部所有者,その相続人その他の一般承継人が 申請することができます(不動産登記法74条1項1号)

【所有権保存登記の申請時期】平成9年・問14・肢1,
【申請人=所有権を有することが確定判決によって確認された者】平成12年・問14・肢1,

【申請人=表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人】
(共同相続人の1人)平成12年・問14・肢2,

【申請人=収用によって土地の所有権を取得した者】平成12年・問14・肢3,

【申請人=区分建物の表題部所有者から取得した者】平成12年・問14・肢4,

【表題部所有者から取得した者は保存登記申請はできない】平成6年・問16・肢2,

【表題部所有者が死亡する前に譲渡した不動産の所有権保存登記】平成7年・問16・肢3・肢4,

【所有権の登記の抹消】
(登記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報) 
平成5年・問16・肢4,
(登記識別情報の提供) 平成10年・問14・肢2,

4.「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。」

【正解:×
◆2以上の不動産についての登記申請


 申請情報は,申請書のことです。

 申請情報は,原則として,登記目的・登記原因に応じて,一の不動産ごとに作成し,提供しなければなりません。

 しかし,これには例外があり,同一の登記所の管轄に属する2以上の不動産に関する登記を申請する場合に,登記原因,登記の目的,日付が同一であるときに限り,同一の申請情報で登記申請することができます(登記令4条)

●関連過去問
 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合,
登記原因および登記の目的が同一であるときに限り,同一の申請情報で登記
を申請することができる。(平成元年・問15・肢1)

【正解】○

(不動産登記法の) 過去問インデックスに戻る (不動産登記法の) 年度別の過去問に戻る

不動産登記のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る   民法分野の過去問アーカイブスのトップに戻る